え~だいぶ時間が空いてしまいもうしわけありません。
それでは前回の続きになります。
裁判の流れ
拘留期間(最大4週間)が終わるといよいよ裁判の開始が決定します。
この裁判が曲者で裁判の開催が決定すると拘留期間の延長は1っヶ月単位になります。
そのたびに警察の留置場、又は拘置所に拘留延長の書類がとどきます。
裁判は基本的に一月に一回しか行なわれません。
めんどくさいのはここから。
永遠と続く裁判。
初回は人定尋問、ミランダ告知、そして検察側の犯罪事実の説明があり、被告人が裁判官より「認めますか?」と質問をされますここでよくテレビなどではおなじみですね。
「認めます」というと裁判は結構スムーズにすすみます。
「認めません」これは否認といって、私はやっていないということです。
これについてはまた後述します
最期に「黙秘します」です。
この黙秘は本人が認めもしないし否認もしないということです。
これは警察では実は一番文句をいわれます。
警察、検察では調書というのをかきます。
被告人の証言、自白、関係者の供述や調べたことをかいたものです。
さて、裁判は実は書類で進むということを皆さんしっていますか?
テレビとは圧倒的に異なる部分です。
裁判官は、実は人を見るプロではなく、書類を見るプロなのです。
調書に書かれた事柄だけが裁判では有効なのです。
逆転○判のようには行きません。あれはゲームとアメリカの裁判だけです。
裁判は淡々とすすみ、判決まですすみます。
判決の一回前の裁判を結審といい、このときまで被告人の意見は最初の犯罪事実の認定以外全く聞かれることはありません。
調書を取る段階で9割9分決まっているのです。
後はよく聴く言葉に「情状酌量の余地」というのがあります。
これはかわいそうだから刑期をおまけしてってことです。
さて、一回戻りますが「認めません」のはなしです。
否認は正直諸刃の剣だと覚えておきましょう。
実際にやってないのであればいいのですが、やってしまっていた場合、これはいただけません。
裁判には「虚偽申告罪」というモノがあります。
やったのにやっていないというのはこれにあたり裁判官の心象がわるくなります。
これからは重い犯罪には裁判員がつきます。
虚偽の申告はくれぐれもしないよう気をつけてください。
さて裁判の種類を見てみましょう
簡易裁判所(軽微な犯罪の場合)
地方裁判所(犯罪に関しては通常こちら) 家庭裁判所(家庭内の争い等)
高等裁判所(全国に数箇所)
最高裁判所(東京に1っ箇所)
です。
まず一番最初の裁判は一般的には地方裁判所で行なわれ、判決がでます。
その判決に不服がある場合は控訴といってもう一つ上の裁判所にうったえます。この裁判が高等裁判所にて行なわれます。
さらに高等裁判所の判決が不服な場合上告といって最高裁判所に訴えを起こすことができます。
地方裁判所から始まった裁判を最高裁までもっていくと途方も無い時間とお金が必要です。
控訴、上告する事を考えている方はよく考えてから行なってください。
ちなみに保釈というものがあります。
これは裁判所がお金(財産)を抑えて逃げれないようにした上で拘留をしませんよってものです。
弁護士に保釈請求をしてもらうと保釈が決まった時点で保釈金の1割ぐらいの成功報酬を支払うことになります。
保釈金は正直安くありません。300~400万円かかります。
中にはホリ○モンのように3億などというのもあります。
これもみなさん良く考えておこなってください。
(あくまでも自己責任で)
判決が下され、有罪と認められるといよいよ刑務所にいくか、罰金・科料ですむかそれとも・・・になるかが決定します。
次回は刑務所の話にしますかね。
刑務所の制度から生活までを少し赤裸々に・・・。