え~、ご無沙汰しまして申し訳ないです。
久々の更新です。
今日は刑務所についてお話します。
まず始めに、裁判によって刑期が決まると拘置所で14日間控訴期間というものがあります。
この14日の間に皆さんは控訴するかしないかを決めなければなりません。
ちなみに『控訴辞退』といって、控訴をしませんと意思表示すると、この控訴期間はなくなりすぐに刑期に入ります。
ただここでいきなり刑務所に行くわけではありません。まず拘置所内の刑務所拘置区においてどの刑務所に行くかを決めるための面接を受けます。
今までの外での仕事内容や経歴によって、また刑期の長さ、犯罪の種類によって行き先が決まります。おおまかには次の通りです。
YA=26歳未満の主に初犯の受刑者
YB=26歳未満で再犯、若しくは反社会的組織に関係のある者
A=26歳以上で主に初犯の者
B=26歳以上で再犯若しくは反社会的組織に関係していた者
L=受刑刑期が8年以上の者
というかんじで振り分けされます。
さて、刑務所はそれぞれの刑務所によって特色があります。
福島県以北の刑務所ではヒーターつき。
名古屋刑務所は飯がまずい。
喜連川社会復帰促進センターは個室ベットってなかんじです。
あ、ちなみに女子刑務所は扉の施錠がありません。大きな体育会系寮みたいなかんじです。
もちろん外には出れません
また26歳未満の受刑者には分類センターと言って、5週間の新入訓練があります。中部地区の26未満の方は気をつけて!名古屋刑務所の分類センターはきついですよ~。
新入教育が終わるといよいよ刑務所の各工場に配役されここからが本当の受刑生活の始まりとなります。

え~だいぶ時間が空いてしまいもうしわけありません。

それでは前回の続きになります。

裁判の流れ

拘留期間(最大4週間)が終わるといよいよ裁判の開始が決定します。

この裁判が曲者で裁判の開催が決定すると拘留期間の延長は1っヶ月単位になります。

そのたびに警察の留置場、又は拘置所に拘留延長の書類がとどきます。

裁判は基本的に一月に一回しか行なわれません。

めんどくさいのはここから。

永遠と続く裁判。

初回は人定尋問、ミランダ告知、そして検察側の犯罪事実の説明があり、被告人が裁判官より「認めますか?」と質問をされますここでよくテレビなどではおなじみですね。

「認めます」というと裁判は結構スムーズにすすみます。

「認めません」これは否認といって、私はやっていないということです。

これについてはまた後述します

最期に「黙秘します」です。

この黙秘は本人が認めもしないし否認もしないということです。

これは警察では実は一番文句をいわれます。

警察、検察では調書というのをかきます。

被告人の証言、自白、関係者の供述や調べたことをかいたものです。

さて、裁判は実は書類で進むということを皆さんしっていますか?

テレビとは圧倒的に異なる部分です。

裁判官は、実は人を見るプロではなく、書類を見るプロなのです。

調書に書かれた事柄だけが裁判では有効なのです。

逆転○判のようには行きません。あれはゲームとアメリカの裁判だけです。

裁判は淡々とすすみ、判決まですすみます。

判決の一回前の裁判を結審といい、このときまで被告人の意見は最初の犯罪事実の認定以外全く聞かれることはありません。

調書を取る段階で9割9分決まっているのです。

後はよく聴く言葉に「情状酌量の余地」というのがあります。

これはかわいそうだから刑期をおまけしてってことです。


さて、一回戻りますが「認めません」のはなしです。

否認は正直諸刃の剣だと覚えておきましょう。

実際にやってないのであればいいのですが、やってしまっていた場合、これはいただけません。

裁判には「虚偽申告罪」というモノがあります。

やったのにやっていないというのはこれにあたり裁判官の心象がわるくなります。

これからは重い犯罪には裁判員がつきます。

虚偽の申告はくれぐれもしないよう気をつけてください。


さて裁判の種類を見てみましょう


               簡易裁判所(軽微な犯罪の場合)

                       

地方裁判所(犯罪に関しては通常こちら)    家庭裁判所(家庭内の争い等)

                高等裁判所(全国に数箇所)


                最高裁判所(東京に1っ箇所)

です。

まず一番最初の裁判は一般的には地方裁判所で行なわれ、判決がでます。

その判決に不服がある場合は控訴といってもう一つ上の裁判所にうったえます。この裁判が高等裁判所にて行なわれます。

さらに高等裁判所の判決が不服な場合上告といって最高裁判所に訴えを起こすことができます。

地方裁判所から始まった裁判を最高裁までもっていくと途方も無い時間とお金が必要です。

控訴、上告する事を考えている方はよく考えてから行なってください。


ちなみに保釈というものがあります。

これは裁判所がお金(財産)を抑えて逃げれないようにした上で拘留をしませんよってものです。

弁護士に保釈請求をしてもらうと保釈が決まった時点で保釈金の1割ぐらいの成功報酬を支払うことになります。

保釈金は正直安くありません。300~400万円かかります。

中にはホリ○モンのように3億などというのもあります。

これもみなさん良く考えておこなってください。

(あくまでも自己責任で)

判決が下され、有罪と認められるといよいよ刑務所にいくか、罰金・科料ですむかそれとも・・・になるかが決定します。


次回は刑務所の話にしますかね。

刑務所の制度から生活までを少し赤裸々に・・・。                          

まず、皆さんがよく勘違いされるところからはじめましょう。

(1) 逮捕の流れ

まず皆さんが犯罪を犯したとします。(犯してしまった人はなるべく早く自首をしてね)

犯罪の事実があったことが国家捜査機関(警察、検察、厚生省麻薬取締局、等)でわかると犯罪の捜査が行なわれます。事実がないのにこれらの機関は動くことはdきないからです。

そして犯人と思われる人物の特定がなされますが、この特定とはあくまで「思われる」です。

理由については後述します。

すると、所管の警察署の署長の名前、検察官等の名により裁判所に逮捕状の請求がなされます。

本来、この逮捕状がないかぎり、何人も不当に逮捕されることはありません。これが大前提です。

この例外が緊急逮捕です。これは犯罪行為が成立した時点でのたいほのことです。

引ったくり犯を路上で、、、なんてのがこれにあたります。

さて、話しをもどします。

逮捕状が裁判所より発行され(令状ともいいます)、逮捕されます。逮捕状で身柄の拘留できる時間は48時間。

このとき、逮捕令状もないのにちょっと警察までなんてのは任意同行といい、あくまで「任意」。

拒否する事もできるのです。

さて、逮捕されると大概翌日、検察庁に送検されます。

そして自分の担当検事の事情聴取があります。

黙秘権があることを告げられた後、人定尋問(人物の特定)、犯罪行為の事実認定が行なわれ、ここで検察官が拘留(取調べのため拘束)が必要と認めた場合、そのまま裁判所に連れて行かれ拘留裁判を受けることになります。この裁判での最大拘留期間は2週間です。その2週間で足りない場合、もう2週間拘留が延長されます。

この拘留期間を設けない送検を書類送検といいます。

このときの最大4週間の拘留期間中にこの機関だけの弁護士を雇うことができます。


さて、次回は裁判のながれについてお話します。