【A級戦犯 】
ポツダム宣言六條に基づき、極東国際軍事裁判所条例第五条(イ)
により定義された戦争犯罪に関し、極東国際軍事裁判(東京裁判)により
有罪判決を受けた者である。
平和に対する罪・人道に対する罪の適用は事後法であり、法の不遡及原則
に反していることから、ラダ・ビノード・パール判事はこの条例の定義を適用せず、
被告人全員の無罪を主張した。
ウィリアム・ウェブ裁判長は被告全員を死刑にすることに反対した。
その理由として最大の責任者である天皇が訴追されなかったため
量刑が著しく不当であるというものである。
デルフィン・ジャラニラ判事は刑の宣告は寛大に過ぎ、これでは犯罪防止にも
見せしめにもならないと強く非難し、被告人全員の死刑を主張した。
BC級戦犯は約1,000名が死刑判決を受けている。
石井四郎(関東軍防疫給水部731部隊隊長)は、関係資料をアメリカに
引き渡すという交換条件により免責されている。
サンフランシスコ平和条約で、日本は東京裁判などの軍事裁判の結果を
受け入れることが規定されており、法的には日本は国家として判決を受け
入れているが、国内においてはそれを不服として異論を持つ者もいる。
【極東国際軍事裁判 】
首席検察官を務めたジョセフ・キーナンは冒頭陳述において、
この裁判を「文明の断乎たる闘争」の一部であると評した。
これに基づき、東京裁判に対する肯定論では「文明」の名のもとに
「法と正義」によって裁判を行ったという意味で
文明の裁きとも呼ばれる。
一方否定論では、事後法の遡及的適用であったこと、裁く側はすべて
戦勝国が任命した人物で戦勝国側の行為はすべて不問だったことから、
"勝者の裁き"とも呼ばれる
この裁判では原子爆弾の使用や民間人を標的とした無差別爆撃の実施など
連合国軍の行為は対象とならず、
証人の全てに偽証罪も問われず、
罪刑法定主義や法の不遡及が保証されなかった
イギリス領インド帝国の法学者・裁判官
ラダ・ビノード・パール判事は
判決に際して判決文より長い1235ページの「意見書」(通称「パール判決書」)
を発表し、事後法で裁くことはできないとし
全員無罪とした。
この意見は「日本を裁くなら連合国も同等に裁かれるべし」
というものではなく、
パール判事がその意見書でも述べている通り、
「被告の行為は政府の機構の運用としてなしたとした上で、
各被告は各起訴全て無罪と決定されなければならない」としたものであり、
また、「司法裁判所は政治的目的を
達成するものであってはならない」とし、
多数判決に同意し得ず反対意見を述べたものである。
パールは1952年に再び来日した際、「東京裁判の影響は
原子爆弾の被害よりも甚大だ」とのコメントを残している。
オランダからのベルト・レーリンク判事は当初、他の判事と変わらないいわゆる
「戦勝国としての判事」としての考え方を持っていたが、
パール判事の「公平さ」を訴える主張に影響を受け、
徐々に同調するようになっていった。
「多数派の判事たちによる判決はどんな人にも
想像できないくらい酷い内容であり、私はそこに自分の名を連ねることに
嫌悪の念を抱いた」とニュルンベルク裁判の判決を東京裁判に
強引に当てはめようとする多数派の判事たちを批判する内容の
日本国内においては、戦犯赦免運動が全国的に広がり、
署名は4000万人に達したと言われ、1952年12月9日に衆議院本会議で
「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」が
少数の労農党を除く多数会派によって可決された。
さらに翌年、極東軍事裁判で戦犯として処刑された人々は
「公務死」と認定された。
また収監されていた極東国際軍事裁判による受刑者12名は、
1956年(昭和31年)3月末時点ですべて仮釈放されている。
2005年にアメリカ下院は、下院決議をおこない、
現在も「極東国際軍事裁判の決定、及び“人道に対する罪”を
犯した個人に対して言い渡された有罪判決は有効」
との立場を取っている(2005年7月14日決議)。
しばしば誤解されているが極東軍事裁判では
「人道に対する罪」
で起訴された被告はいないため、
決議における「極東国際軍事裁判の決定」と「“人道に対する罪”を
犯した個人に対して言い渡された有罪判決」は
別の対象をさしている。
。。。(記事抜粋)。。。
日本人たちは、もっと
明治以降の歴史をもっと勉強して
その現実がなんだったのか
知るべきだと思いますよ!
その上で
ひとりひとり
自分自身で考えてほしい。