阪神・淡路大震災教訓情報資料集
・教訓情報資料集
(地震発生後4週間~6ヵ月)
第3期・本格的復旧・復興始動期(地震発生後4週間~6ヵ月)
公費負担での解体撤去・受付
01.危険な被災建物の除去を要請する声が市民から寄せられた。
被災者の負担の軽減を図るため、
公費による解体・撤去費への支援が決定した。
02) 被災自治体からの要請を受けて、
公費による解体・撤去費への支援が決定した。
03) 倒壊家屋等は廃棄物として、所有者の承諾のもとに
市町が解体・処理する場合には、
実質的な市町の負担は2.5%程度
となる国の補助が行われることとなった。
04) 法的には、災害廃棄物を一般廃棄物とするか、
産業廃棄物とするかが問題となった。
02.避難所対応など他の災害対策に追われる中で、
当初は、受付体制、公費解体対象の範囲及び基準の確立、
解体事業のシステムの構築も十分に整備できなかった。
01) 予想外の地震の規模・被害の中での事業自体が
初めてのもので、事業実施方法の決定が遅れ、
初期にはパニック状態となった。
02) 対象となる建物は、個人住宅、中小企業者の建物を基本
とすることになったが、被害の大きな大企業等
についても一部対象となった。
03) 当初、解体費用の積算基準がなく、各被災市町独自に
決定したため、隣接市間で格差が生じた。
04) 道路部分に倒壊した家屋の撤去と、民地部分とで
それぞれ根拠とする法律・所管省庁が異なり
混乱が生じた。
03.マンションなどを始めとして解体について
全員の同意を得るためにかなりの時間を要する例があり、
一部、事業期限の延長が図られた。
また、二次災害を引き起こす恐れのある未申請倒壊建物
の扱いも困難だった。
04.市発注方式ではその処理に時間がかかるため、
神戸市は市発注方式を補完するものとして
「三者契約」を採用。解体撤去が進み始めたのは、
この方式による受付以降となった。
04) 解体撤去時には、敷地境界線の保存が課題となった。
また、ガレキの撤去作業においては、
亡くなった方の遺品や、そこで生活していたことの記念となる品
を掘り起こすことが、生活再建やまちの復興に向けて
大きな意味があった。