福島県地域防災計画原子力災害対策編の概要


第1 総則

4 原子力防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲

○重点地域を定めるにあたっては、原子力安全委員会の

防災指針が示している原子力発電所から半径8~10kmを基準とし、

行政区画、自然的・社会的周辺状況を勘案し、具体的な地域を定める。
(1)重点地域の範囲
重点地域を有する市町村及び地域防災計画(原子力災害対策編)

を作成すべき市町村は次のとおりとする。
ア 東京電力株式会社福島第一原子力発電所に係る地域
大熊町、双葉町、富岡町、浪江町

  (発電所から概ね半径10kmの地域)
イ 東京電力株式会社福島第二原子力発電所に係る地域
楢葉町、富岡町、広野町、大熊町

  (発電所から概ね半径10kmの地域)
(2)重点地域以外の地域への対応
不安解消のため、情報提供、空間放射線の測定、健康診断等を行う。


5 防災関係機関の事務または業務の大綱

関係機関は、防災活動の実効性を確保するため、

事務または業務の実施細目を作成する。


7 本県以外で発生した原子力災害への対応

県は、本県以外で原子力災害が発生した場合、県民の不安解消を図るため、

必要な事務または業務を行う。


第2 原子力災害予防計画

1 原子力発電所における予防措置等

事業者は、原子力発電所の安全を確保するとともに、

原子力災害の拡大の防止及び復旧に関し、誠意を持って

必要な措置を講ずるものとする。
○原子力事業者防災業務計画の作成等にあたっては、

県との協議を行い、本計画との整合を保つものとする。


2 報告の徴収、立入検査

県は、必要に応じ、原災法に基づく事業所への立入検査を行い、

原子力災害予防のための措置が適切に行われているかについて

確認する。


4 情報の収集・連絡体制等の整備

関係機関は、休日夜間にも対応できる通報連絡体制を整備するとともに、

専用回線網等の緊急時の通信手段を確保する。


6 緊急事態応急対策拠点施設の整備

国、県、関係町及び事業者は、緊急事態応急対策拠点施設

(オフサイトセンター)の施設、設備、資機材、資料等について

適切に維持を行い、平常時から訓練等に活用する。


7 環境放射線モニタリング体制の整備

県は、緊急時環境放射線モニタリング計画の策定、モニタリング設備・

機器の整備・維持、モニタリング要員の確保、関係機関との協力体制の

確立等の緊急時モニタリング実施体制を整備する。


8 住民等への的確な情報伝達体制の整備

県は、経過に応じて住民に提供すべき情報の

 項目について整理するとともに、防災行政無線、

 広報車等の整備を図る。
県は、住民相談窓口の設置等についてその方法、

 体制等について定める。
県は、災害弱者及び一時滞在者に対する伝達体制

 及び設備の整備に努める。
県は、文字多重放送、インターネットホームページ等の

 多様な広報媒体の活用体制の整備に努める。

9 避難収容活動体制の整備

県は、関係町における避難計画の作成を支援するとともに、

 他の市町村への避難について調整し広域避難計画を作成する。

16 原子力防災に関する訓練

県、関係町等は、国等の協力のもと、相互の連携及び防災対策

 の確立と防災技術の向上を図るため、防災訓練を定期的に実施する。
○防災訓練の実施にあたり、現場における判断力の向上及び

 迅速かつ的確な活動に資する実践的な訓練となるよう工夫する。
○訓練終了後、評価を行い改善点を明らかにし、必要に応じマニュアル

 の作成等に活用する等、原子力防災体制の改善に取り組む。


第3 原子力災害応急対策計画

1 事故状況の把握及び連絡

○原子力発電所の原子力防災管理者は

特定事象発見等の場合、15分以内を目途として、

県及び関係町等に同時にファクシミリで文書を送付する。
○連絡を受けた県は、通報連絡系統図により

 関係機関への連絡を行う。


3 緊急事態応急対策拠点施設における活動

県は、原子力災害合同対策協議会等が組織される場合に、

 あらかじめ指定した職員をオフサイトセンターに派遣し、

 関係機関と共同して、情報の収集・伝達及び

 応急対策活動を行う。


4 住民等に対する指示の伝達と広報

県は、発電所から原災法第10条通報を受信した場合、

 国の判断結果を確認した後、直ちに報道機関に対して

 報道要請を行う。
○広報の一元化を図るため報道責任者を定め、

 理解しやすく誤解を招かない表現を用いるとともに、

 防災行政無線戸別受信機、ファクシミリ、インターネット等の

 複合的な伝達手段を活用する。


6 退避及び避難

県及び関係町は、原子力発電所から特定事象発生の通

 報受信後、直ちに避難所等の開設準備、住民輸送車両の確保、

 広報車等の準備等を行う。
関係町は、国からの指示または独自の判断により、

 屋内退避及び避難等を決定し、住民等に対し勧告または

 指示を行う。
県は、災害の態様により他市町村への住民の避難が必要な場合、

 他市町村に対し避難の受入れを要請する。
○「屋内退避及び避難に関する指標」について、防災指針に準じる。


10 緊急時医療活動

○緊急被ばく医療は、初期被ばく医療、二次被ばく医療、

 三次被ばく医療に分類され、原子力緊急事態に至らない場合等で

 被ばく者等が発生した場合にも対応するものとする。
県は、一般医療及び必要に応じ緊急被ばく医療に対処するため、

 現地本部に医療班を設置し、救護所などにおけるスクリーニング等の

 医療活動を実施する。
○緊急被ばく医療ネットワークを構成する事業者、消防機関

 初期及び二次被ばく医療機関等が連携し、迅速な対応を行う

 ものとする。
○安定ヨウ素剤の予防服用については、防災指針を踏まえるものとする。

 また県は、医療班に安定ヨウ素剤配布チームを設置する。
○メンタルヘルス(心の健康)対策については、

 県は、国、市町村、地域医師会等と協力して適切に

 実施するものとする。

12 緊急輸送活動

県は、輸送の優先順位、乗員及び輸送手段の確保状況、

 交通の混雑状況等を勘案し、円滑に緊急輸送を実施する。
県警察は、被害の程度、緊急度、重要度を考慮して交通規制を行い、

 緊急輸送の交通を確保する。


4 住民の健康調査の実施

県は、国及び関係市町村と連携し、防護対策を講じた

 地域の住民の健康調査を実施する。

 また、心身の健康に関する相談に応じる窓口を設置する。


5 損害賠償の請求等に必要な資料の作成

県は、将来の医療措置及び損害賠償の請求等に資するため、

 住民が受けた損害を調査するよう関係市町村に指導する。


6 適正な流通の促進

県は、国及び市町村と連携し、風評被害等の未然防止又は

 影響軽減のため、広報活動及び物価の監視を行うものとする。


。。。(記事抜粋)。。。