本日は年金相談で受けた遺族年金についてです。冬になると寒さによる死因が多く他の季節より亡くなる方が多くなり、それに伴い遺族年金の請求の受付件数も例年増えるようです。

 年金受給者が亡くなられた場合は、遺族厚生年金の請求には、ほぼセットで未支給年金の請求を提出してもらいます。

 未支給年金というのは亡くなられた方と生計を同じくしていた方が亡くなった方の貰えなかった年金を受け取っていただく手続きになります。

 例えば12月に亡くなった場合、その方の老齢年金は12月分まで受け取る権利があるのですが、12月分の支払いは本来2月支払いのため亡くなった方の口座には振り込むことができないためです。

 

年金は

12月分1月分→2月

2月分3月分→4月

というように2か月分を偶数月の15日(15日が土日祝日の場合はその前日)

に支払われます。

 

遺族年金の請求書には死亡診断書の添付が必要です。

請求書を受けるたびに診断書の中身を確認します。本日受けた診断書は自死でした。自死の場合は事件性が無かったかどうか等の確認が必要になり、診断書に警察の調査により事件性なしの文言が記載されていました。事件性があり第三者行為の場合は別途、第三者行為事故状況届が必要になったり、交通事故の場合は交通事故証明書等の添付も必要になります。

 

戸籍謄本、住民票、所得証明書などはマイナンバーと連携しており

添付書類として省略できることが多いのですが、

遺族年金の死亡診断書は添付書類として省略することはできません。

 

遺族年金請求の際は死亡診断書を忘れがちなので注意が必要です。