私は、子供が1歳の時に離婚、その1ヶ月後に再婚しました。
離婚届から婚姻届までの期間は1ヶ月程です。
後々詳しく説明しますがいろいろと事情がありこういった形になりました。
その時、離婚する半年くらい前に再婚禁止期間の改正された法律が施行されたばかりでした。
その2〜3年くらい前から再婚禁止期間が改正されそうだ、前向きに検討中、というネット記事をたまたま見つけて読んだことがありました。その頃はもちろん自分に全く関係のない分野だなと思って流し読みしてました。
そしてその1〜2年後に法案が固まりいついつ頃の成立を目指す、という記事もそれもたまたま読みました。この時は一人目の夫と結婚間近か新婚中かそのくらいの時期でしたが、まだ関係ないことと思っていました。
しかし、2回目の浮気が発覚し、籍を入れたまま別居中に新しい人を探していた頃、2人目の夫となる人と仲良くなり始めた頃、はッ!
っと思って再婚禁止期間の法律今どうなってる⁉︎と検索しました。
するとちょうど検索した2〜3ヵ月後から施行されるとのことで、子供が一歳の誕生日を迎える頃に離婚届を出そうと思っていたので、その時期には間に合うことが分かりました。
いろいろ調べ、市役所にも問合せましたが、なんせ施行されたばかりの法律、役所の窓口の人も理解しておらず、私の方が知っている、というおかしな現象www
その時は再婚禁止期間が半年から100日に短縮され、100日以内での再婚でも、産婦人科で妊娠していないという証明書を出してもらえば再婚できるということでした。
なので生理期間のことがあり、100日以内でも最短で4週間経たないとダメでした。
子供を産んだ産婦人科で証明してもらいました。
しかしその先生も初めて見る書類で、これ、どうすればいいの?wって聞かれるwwどうゆこと?みたいなw
なので改正された法律の説明からして、内診してここに署名もらえたらそれでいいです、ってことを説明
で、市役所にそれと届を提出し、無事処理されました
制度改正されてからこれを使った人日本で私が初めてかなぁ〜
とか思いつつ

そして今、ここからまた改正が進みます!
100日、100日以内での妊娠してない証明も撤廃される予定だそうです!
施行間近です!
理由は前の夫の子として処理されてしまうのが嫌で無戸籍になる人が多くいて、それを防ぐために、だそうです
時代の変化に合わせての改正、これは拍手を送りたいです


離婚後すぐ再婚して、再婚の届を出してから生まれた子は再婚相手の子となるそうです。
再婚してない場合は従来通り前夫の子となるそうです。
こんな法律関係ない人の方が多いと思いますが、、、私みたいに今は関係ないと思っていても今後そういったケースが訪れるかもしれないので、、
頭の隅に入れておいて損はないと思います。
私がなぜ再婚までのインターバルが1ヶ月だったのかはここでついでに書こうと思いましたが長くなるのでまた違う時に記事にしたいと思います