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法改正により、この4月から娘は成人になりましたが、このことが調停に影響することになってしまいました。
なぜだかわかりませんが(なんせ18年近く前のことなので、それに当時は弁護士さんがやってくれたので)、子父から受け取っているのは「養育費」ではなく「扶養料」だったんです。
「養育費」は、子を養育するための費用、親が申立人になります。
「扶養料」は、扶養される子が受け取る費用です。
今までは未成年だったため、親権者である私が代わりにやっていました。
でも、成人になってしまった…娘は県外へ出て朝廷に出ることなんかできません。ていうか引っ張り出したくない!
でも裁判所での代理人は弁護士と決まっています。
と思っていたのですが、「代理人申請」できることがわかりました。
こちらが「代理人許可申請書(記載例)」です。
これは全て本人に書いてもらわなければならなくて、書いてもらって500円の印紙を貼り、裁判所へ郵送しました。
やれやれです。
でも今ふと思ったんですが、書いてもらったのは3月…まだ未成年じゃない???
そこんとこは何も言われなかったんですが、あとから不備でした〜なんて言われても、知らないよ
こんなこともあるんだな〜くらいに知っておいていただければと思って、記事にしました