こんにちは。
rute5です。
先日の交通事故の相手方へ、どうしても言いたいこと/理解してほしいこと/覚えておいてもらいたいことの、説明 FAX原稿が5枚、あがりました。
日頃自動車を運転する皆さんにも分かってほしい話なので、本文をほぼまるまる、こちらにも打ち込みます。
図もつけます。文章に没入したり、察したりするのがめんどい方は、図だけでも見ていただきたいです。
1枚目より
自動車には、歩道前一旦停止の決まりがあります。
もし、譲られたようなかたちの対向車の前、きちんと停止して左右確認などしていれば、事故は起こらなかったのではないでしょうか。
いや、自転車側も止まりきれるほど徐行していれば、と言われそうなのは分かります。しかし、それを言っても歩道前一旦停止の決まりがなくなる訳ではないです。
2枚目
私はあきらかに誰も居ないと見通せる状況ですら、対向車追突の危険のないタイミングをして右折後、必ず歩道前一旦停止を、自動車で毎回行っています。
ルールを身にしみさせるためです。
ただ、私も自動車に乗るとき、運転席で左右確認のためにものすごく前へと身を乗り出す キツさ は分かります。死角が大きいほどフロントガラスに頭をぶつけそうですものね。
そこで、この FAXで知っていただきたい、最重要項目をお話しします。それは…
自転車は、
危険回避の為には、
歩道を通行できる。
です。この事に少しでも想像力を持ってほしいのです。
3枚目
この図を覚えてほしいのです。
自動車としては、〰〰〰線を車体がはみ出ると、運転席から左右がひらけて見えやすくなるものの、☆部分が車道外側線から出てしまうため、止まる意味は無いように思えそうです。
しかし、自転車からすれば危険回避走行の余地があるので、止まってもらえたら意味があるのです。
4枚目と5枚目
自動車からしたら、早く要件を済ませたい気持ち、ゆずられた手前、そそくさと進みたい気持ち、ほか、〰〰〰線前で まぁ一応確認したし、あとはアクセル踏んで歩道へのナナメ段差を駆け上がるのみ、と思いがちでしょうけれども、〰〰〰線を越えたとき初めて視界がひらけるということ、その図の時点では、まだ自転車や原付などが徐行や、それに準ずる低速走行をしているのであれば危険回避が可能であるということ、これを思ってほしいのです。
自転車は法律で車道走行が原則とされています。また渋滞時、図の位置を進行してはいけないとする法律は今のところありません。充分気をつけていますが、何ぶん人力なので、図の位置でお互い停止するべきだろう、という保険屋さんのような指摘に応えられない場合もあります。
どうか、自転車が人力であることに免じて、図における危険回避分の余地くらいは ワンクッション、考えに入れておいて頂きたいのです。
勿論、自転車が歩行者をケガさせてはいけないので、歩道にあがって シャーッ!とスピードを維持して行くつもりはありません。
自転車からは歩道は大体 よーく見えていますから、歩行者もいて渋滞もしていての場合は危険回避走行の余地すらないため、さらに減速するのは明白です。
細かい話ですが、私も自動車運転の際は心がけていることで、何より、弱者を事故被害者にしないため、加害者にならぬため、どうかお修め下さいませ。
令和3年11月17日