http://www.houterasu.or.jp/で質問した。

質問をしたらこんな答えが返ってきた。

以下質問
1,裁判員が憲法問題で判断に迫られることは無いと考えてよいですか?(憲法問題は裁判官だけの別途の審理なのか?)

2,裁判員の手当は所得として申告しなければならないと思いますが,会社勤めなどの人は会社を休む必要あります。現在の所は何の所得で申告が必要な場合は会社休んでも行かなければならないのか?

3,被告人や傍聴人などを退席させる権利は裁判官だけ?(仮に被告人や傍聴人が騒いで公判に支障きたす場合)

4,裁判官弾劾裁判は裁判員とは関係ないですよね?裁判員は裁判官弾劾裁判に相当するものは?

5,六法全書は必要ないですよね?

6,国際法も場合によっては関係すると思うですが,国際法が関連する場合は日本政府が批准した国際法だけを裁判官が説明するのか?


以下答え
この度は、インターネットにて法テラスにお問い合わせをいただきましてあり
がとうございます。

お問い合わせの内容は、個人情報保護の観点から記載いたしておりません。


法テラスの電子メールによる情報提供サービスは、利用者からの問い合わせ内
容に応じて、予め用意している一般的な法制度に関する情報や、相談機関・団
体等に関する情報を提供することを業務としております。

したがいまして、お問い合わせの内容への個別回答は行っておりませんが、一
般的な事例に対しては以下のような法制度がございます。

なお、今回のお客様のお問い合わせ内容につきまして、予め用意している情報
がない部分もございますので、この旨ご了承下さい。

■法制度のご案内
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
----------------------------------------------------------------------

「裁判員になったら、どのような仕事をしなければならないのですか?」

▽法制度
主に次のような仕事をすることになります。
①公判に立ち会う。
②評議・評決を行う。
③判決宣告に立ち会う。

[補足]
①公判に立ち会う。
・裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に、刑事裁判の法廷(公判といいます。)
 に立ち会い、判決まで関与することになります。
・公判では、主に、証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から、証
 人等に質問することもできます。
・証拠として提出された物や書類も取り調べます。
②評議・評決を行う。
・証拠を全て調べた後、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どんな刑にすべき
 かを、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定(評決)します。
・議論をつくしても、全員の意見が一致しない場合、評決は、多数決により行
 われます。ただし、裁判員だけによる意見では、被告人に不利な判断(たと
 えば、有罪の判断)をすることはできず、裁判官1人以上が多数意見に賛成
 していることが必要です。
・有罪か無罪か、有罪の場合にどのような刑にするかについての裁判員の意見
 は、裁判官と同じ重みを持ちます。
③判決宣告に立ち会う。
・評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決を宣告し、裁判員としての仕事は
 終了します。

----------------------------------------------------------------------

「法律や裁判のことを知らなくても、
 裁判員として判断することができるのでしょうか?」

▽法制度
法律や裁判の知識は必要ありません。ご自身の良識に基づいて判断してくださ
い。

[補足]
・裁判員の仕事は、ご自身の良識と照らし合わせて、証拠をもとに事実を認定
 し、検察官の主張に疑問が残らないかどうかを判断することです。
・あくまでご自身の良識に基づいて判断していただくので、法律や裁判の知識
 は必ずしも必要ありません。もし必要となる場合は、裁判官がその都度説明
 します。
・むしろ法律の専門家とは違った視点から評議にのぞんでいただくことが、裁
 判員制度の目的である多様な視点や感覚を裁判に取り入れることにつながり
 ます。

----------------------------------------------------------------------

「裁判員になって仕事を休んだために、
 会社で不利な扱いをされることはないのですか?」

▽法制度
不利な扱いをすることは、法律で禁止されています。

[補足]
・裁判員の仕事のために必要な休みをとることは、法律で認められています。
(労働基準法7条)
・裁判員として仕事を休んだことを理由に、解雇などの不利益な扱いをするこ
 とは、法律で禁止されています(裁判員法71条)。

----------------------------------------------------------------------

「裁判員となったために仕事を休む場合は、有給休暇をとるのですか?
 それとも、出勤扱いになるのですか?」

▽法制度
どのような取り扱いにするかは、各企業の判断にゆだねられています。

[補足]
・会社を休む場合、有給休暇となるのか出勤扱いになるのか、あるいは、裁判
 所から支給される日当と給与との関係をどうするのかなどについては、それ
 ぞれの企業の判断にゆだねられており、就業規則などで明確化されると思わ
 れます。
・いずれにしても、裁判が行われている間は仕事を休むことができ、これによ
 って会社が解雇その他不利益な取扱いをすることはできません。

----------------------------------------------------------------------

「裁判員には、日当や交通費が支給されるのですか?」

▽法制度
支給されます。

[補足]
・裁判員や裁判員候補者が裁判所に出頭した場合、日当や交通費が支給されま
す。裁判員候補者は1日あたり8,000円以内、裁判員及び補充裁判員は1日
あたり1万円以内となります。
・裁判所から家が遠いなどの理由で宿泊する必要があり、実際に旅館・ホテル
等に宿泊する場合は、宿泊費が支給されます。宿泊する地域によって1泊あ
たり7,800円または8,700円となります。

----------------------------------------------------------------------

「裁判員に選ばれたら、事前の研修や説明などを受けるのですか?」

▽法制度
事前の研修はありません。

[補足]
・裁判員に選ばれると、通常、その日から事件の審理が始まりますので、事前
 研修はありません。
・審理を始めるにあたって、裁判官から、裁判手続、裁判員の権限、裁判員の
 義務などについての説明があります。また、評議の際などにおいても、必要
 に応じて裁判官から説明をし、裁判員からも質問することができます。

----------------------------------------------------------------------

「裁判員の守秘義務とは、どのような義務ですか?」

▽法制度
裁判員は、以下の秘密を他人に漏らしてはならないという義務です。
①評議の秘密
②評議以外の裁判員としての職務を行うに際して知った秘密

[補足]
①評議の秘密について
・例えば、どのような過程を経て結論に達したのかということ(評議の経過)、
 裁判員や裁判官がどのような意見を述べたかということ、その意見を支持し
 た意見の数や反対した意見の数、評決の際の多数決の人数が含まれていると
 考えられています。
②評議以外の職務上知った秘密について
・例えば、記録から知った事件関係者のプライバシーに関する事項、あるいは
 裁判員の名前などが該当します。このような事項は、当事者が他人に知られ
 たくないものが含まれている可能性が高く、不必要に明らかにされないよう
 にしなければならないことから、守秘義務の対象とされています。

----------------------------------------------------------------------

「裁判員の仕事をした感想なども、話してはいけないのですか?」

▽法制度
裁判員の仕事をした感想などは、守秘義務の範囲外ですので、話しても問題あ
りません。

[補足]
・評議の秘密や関係者のプライバシーなどにかかわらない事柄であれば、守秘
 義務には含まれません。
・むしろ、裁判員制度についての国民的理解を深めるためには、裁判員の仕事
 をした感想(やりがいや苦労など)は、積極的に発言するべきと考えられま
 す。

----------------------------------------------------------------------

「裁判員としての守秘義務違反には、罰則があるのですか?」

▽法制度
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています。

[補足]
・以下の場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
(1)現在裁判員(補充裁判員を含む)である人が、
 ①評議の秘密その他の職務上知りえた秘密を漏らしたとき
 ②認定される事実や、量刑についての意見や見込みを述べたとき
(2)過去に裁判員(補充裁判員を含む)であった人が、
 ①評議の秘密以外の職務上知った秘密(事件関係者のプライバシーに関する
  事項や裁判員の名前など)を漏らしたとき
 ②評議における裁判官や裁判員の意見や賛否の人数を漏らしたとき
 ③金銭などの利益を得る目的で評議の秘密を漏らしたとき
 ④認定された事実や、言い渡された量刑についての自分の意見を述べたとき
・過去に裁判員(補充裁判員を含む)であった人が、単に評議の秘密を漏らし
 た(営利目的ではない)ときは、50万円以下の罰金となります。

----------------------------------------------------------------------




また、いただきました貴重なご意見は、最高裁判所、法務省、日本弁護士連合
会といった機関にお伝えさせていただきます。

今後とも、法テラスの業務にご支援とご理解を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。




回答日 2008年3月18日

別な所に同じ質問しよう!