この前に続き裁判員に対する問いと答えを載せます。
質問した所は

法務省刑事局総務課裁判員制度啓発推進室
TEL 03-3580-4111(内5627)
FAX 03-3592-7393
e-mail sspa@moj.go.jp
 

だよ!わからないことがあったなら上記の場所に聞いてみてください。

問い
2,上記の場合が(注)Yesなら被告がそれを受け入れた場合極端な話,間接的に犯  罪者とはいえ,人を殺した思いに囚われないでしょうか?また,その場合の精神的な疾患で医療費がかかった場合でも100パ-セント個人負担になるのでしょうか?(この場合は保険の適用の有無,補償の有無)

4,万が一,裁判員が担当したことによって医療費がかかった場合は?(予想だにしなかった襲撃を受けた場合など)

5,裁判員は裁判を担当している期間中は国家公務員?地方公務員?その他?(理  由は万が一の補償に影響)

(注)前回書いた
1,裁判員は死刑判決を出さざるを得ない場合がありますか?(死刑判決になりそうな裁判を担当しますか?)
のことだよ。


答え
2,4,5について
裁判員及び補充裁判員は,裁判所によって選任され,臨時に裁判という国の事務に従事するので,非常勤の裁判所職員,すなわち,非常勤の国家公務員として扱われます。したがって,裁判員及び補充裁判員は,公務上の災害を受けた場合には,国家公務員災害補償法による補償を受けることになります。仮に,裁判員が公務に起因して何らかの疾病を発症したときには,同法の規定に従った補償を受けることができます。また,災害が公務に起因する限り,例えば,判決に対する不満を理由に裁判員であった方に危害が加えられたような場合でも,同様に補償を受けることができます。 いずれにしても,裁判員となられた方々の心理的負担をできる限り軽減できるよう努めていくとともに,裁判所や検察庁,警察,医療機関等が相互に必要な連携を図るなどして,適切に対処していきたいと考えています。