質問した場所は

 法務省刑事局総務課裁判員制度啓発推進室
TEL 03-3580-4111(内5627)
FAX 03-3592-7393
e-mail sspa@moj.go.jp

だよ!何回かに分けてブログに書きます。わからないとかあったなら上記の所に聞くといいよ。場合によってはすごく考えることもあるので。

問い
1,裁判員は死刑判決を出さざるを得ない場合がありますか?(死刑判決になりそうな裁判を担当しますか?)

答え

1について
 裁判員裁判の対象となる事件は,
 ① 死刑又は無期の懲役もしくは禁錮に当たる罪に係る事件 及び
 ② ①に該当しない事件の中でも,法定合議事件(法定刑が重く、裁判官3名
の合議体により取り扱うことが法律で定められている事件です。)であって,故
意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの
とされていますので,死刑判決になる可能性のある裁判も担当していただく可能性があります。 

*赤字にアンダ-ラインは私から見た重要な答えだよ。