
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
(平成二十三年八月三十日法律第百十号)
なんでしょうか?
この法律
いつの間に決まったの・・・
(国民の責務)
第六条 国民は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならない。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
(平成二十三年八月三十日法律第百十号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO110.html
放射性物質除染に協力するのは国民の義務らしいです!
勿論その『国民』の中には原子力ムラの偉い(?)方々も含まれているんですよね?
連中も(殆ど意味の無い)除染作業やるんだろうな!?
そのうち原発作業に協力するのも国民の義務になるんでしょうか?
現に原発作業員は不足している
↓
福島第一原発 作業員不足で高額報酬?
原発事故以来の福島県民に対する被曝人体実験紛いの件もこの法律に準じたものなんでしょうかね?
あえて極論を言えば、
政府が私たちに「福島原発で死ね」っていえば死んでくるのが義務。
もうとっくの昔に原発周辺から逃げちゃった東電の方々はやらないんですか!
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