【事案】Xは、A社に応募する前に、学生運動などに参加していた。Xは、面接の時に、学生運動はしたことないなどと、虚偽の回答をしたり、書類にもその旨の記述をしなかった。しかし、Xの試用期間の最中、学生運動に、参加していたことを知り、試用期間満了直前にAに対し、本採用を拒否した。

・第一審
A社の本採用拒否は、解雇権の濫用に当たるとして無効。

・第二審
採用試験に際して、政治的思想信条に関係のある事項を申告させることは、許されないとし、本採用を無効とした。


【争点】① 憲法の自由権規定の効力は私人間にも及ぶか
② 企業の思想信条を理由とした雇用拒否や、雇用者の思想信条の調査は許されるのか
③ Xに対するA社の本採用拒否は違法か

【判旨】
①憲法の右規定は、私人間を直接規律するものではない。
② 一方が優位で、他方が劣位である場合は、一方的に優位者に服従し、無制限に支配者を認めるのは否定し難いが、このために、憲法を適用ないしは類推適用することは、できない。
③ 私的支配関係には、民法を適用する方途も存ずるのである。
④企業側が特定の思想信条を理由に雇用を拒んでも、それを当然に入ろうとすることはできない。

【結果】本採用の拒否は合憲である。