ジメジメ対策はどうしたら良いのか?
友達から定額減税について教えて!と聞かれる事が多く
ブログでもよく読まれていたので
前の記事はこちら↓
パート2!!
パート主婦編
▶︎年間所得45万円以下(年収100万円以下)
扶養範囲内で働いている人「年収100万円以下」の場合
所得税も住民税発生しませんから 定額減税は扶養している人が適用されます
▶︎年間所得45〜48万円(年収100〜103万円)
自分の住民税1万円・所得税3万円(住民税も所得税も満額恩恵を受けられませんが。。。定額減税内で発生した分は定額減税されます)
103万円というと扶養にも入れます。なので定額減税は扶養している人も適用されます
ここのゾーンは二重とり?とまではいきませんが 双方から定額減税の恩恵を受けます
▶︎年間所得48万円以上(年収103万円〜以上)
自分の住民税1万円・所得税3万円
一般的なことでですので 地域によっては年収100万円でも課税されないところもあります
やったーとなるには早いです。
定額減税をもらえない場合もあるのです
ふるさと納税やイデコなどされていて 基礎控除のほかに控除があると
住民税 均等割しか発生しない場合です。
均等割のみは定額減税対象外です
▶︎物価上昇給付金は 均等割世帯です。世帯で1人でも定額減税対象者がいるような課税されてる人がいる場合はもらえません
▶自分が定額減税対象にならない場合は、住民税側から所得税側から合わせて定額減税されなかった控除外額がある場合 給付金になります。所得税側の定額減税については まだ1年終わりませんから金額が不確定です。一応夏頃に一回給付金をして 来年再度漏れた部分申告で判明した部分に給付金が払われる予定です。
複雑すぎますよね・・・
まあ ちょっと税金少なくなったくらいに思って
給付金を当てにしないほうが良いかなと思います。
このシリーズ 評判良ければ
また お伝えしたいです。
夏休みの計画しないとね!