(1)お勧めの食事

 

最近私は医師会の勉強会を聴講しました。講師の先生は次のように述べておられました。

「スタチン(という薬)を必要な患者さんに投与しても、それで予防できる心筋梗塞などの心血管イベントは2、3割に過ぎない。薬を飲んでも減らない7、8割の残余リスクが問題である」

その他の生活習慣病についても、この状況は同じです。残余リスクに対しては、食事療法がお勧めです。

 

一口で言うなら、アメリカ政府のmy plate(私のお皿)という名前の食事法がお勧めです。

  お野菜‥‥4分の1よりやや多い

  果物‥‥4分の1よりやや少ない

  穀物‥‥全粒穀物

  蛋白質を多く含む食品‥‥動物性

                 ‥‥植物性

  低脂肪乳、豆乳

 

カナダ政府の食事 (分かりやすい)

  水

 

DASHダイエット(高血圧の人向けの栄養法)

  野菜4~5単位

  果物4~5単位

  全粒穀物

  蛋白を多く含む食品

 

植物を中心とした食事

  植物の紫外線対策

 

調味料を使わないのがお勧め

砂糖を含む食品×

  特に小豆×

食塩を含む食品×

カフェインを含む飲料×
 

間食

  お菓子×

  果物〇

 

加工食品×  (砂糖、食塩、調味料、悪い脂肪)

自然食品〇

 

レストランの食事×

お惣菜×

 

 

(2)「タバコ枠組み条約」(世界保健機構WHO)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_17b.pdf

http://www.nosmoke55.jp/action/1006fctc13.html

「第十三条 タバコの広告、販売促進及び後援

 

1 締約国は、広告、販売促進及び後援の包括的な禁止がタバコ製品の消費を減少させるであろうことを認識する。

 

2 締約国は、自国の憲法又は憲法上の原則に従い、あらゆるタバコの広告、販売促進及び後援の包括的な禁止を行う。この包括的な禁止には、自国が利用し得る法的環境及び技術的手段に従うことを条件として、自国の領域から行われる国境を越える広告、販売促進及び後援の包括的な禁止を含める。この点に関し、締約国は、この条約が自国について効力を生じた後五年以内に、適当な立法上、執行上、行政上又は他の措置をとり、及び第二十一条の規定に従って報告する。

 

3 自国の憲法又は憲法上の原則のために包括的な禁止を行う状況にない締約国は、あらゆるタバコの広告、販売促進及び後援に制限を課する。この制限には、自国が利用し得る法的環境及び技術的手段に従うことを条件として、自国の領域から行われる国境を越える効果を有する広告、販売促進及び後援の制限又は包括的な禁止を含める。この点に関し、締約国は、適当な立法上、執行上、行政上又は他の適当な措置をとり、及び第二十一条の規定に従って報告する」

 

 

(3)「禁煙とタバコ依存の治療のための政策」(世界保健機構)

https://www.who.int/tobacco/resources/publications/tobacco_dependence/en/

1.公衆衛生的な対策を行い、禁煙についての社会的な状況を変え、禁煙を支援する環境を整備する

2.健康システムの対策を行い、診療所における最も良い診療(行動療法や薬物療法を含む)を行う。それにより、タバコ依存の消費者がうまく禁煙できるチャンスを増やすようにする

3.調査、研究、情報による対策を行い、知識や情報を交換し、社会標準を変える必要性に気が付くチャンスを増やす」