(1)アメリカの裁判所で司法取引に応じて長女を引き渡したエミコ・イノウエ氏は、テレビのニュース番組で次のように述べておられました。「日本では、すべて私の言う通りになるが、アメリカでは、すべて相手の言う通りになる」。エミコ・イノウエ氏は、両方の裁判所で、DV被害を訴えておられました。
棚瀬一代氏は、著書「離婚で壊れる子どもたち」の中で、「日本では、DV被害を訴えていた側が、面会交渉をする段になると、同席を要求することがよくある」と述べておられます。
Huntington博士は次のように述べています。「我々は、長い時間をかけて次第に、親として許される行為と、児童虐待やニグレクトとを区別していった」(Parental Kidnapping: A New Form of Child Abuse)。このように、両者は区別可能です。
先週の会では、この問題はやっかいであると述べておられる方がいました。しかし、いずれ日本でも、欧米と同じような区別が行われる日が来るでしょう。その日に備えて、現在の記録をなるべく多く残しておくことが考えられます。将来の子どもと社会常識が裁判官です。
(2)この2、3ヶ月間、私はポジティブ心理学に凝っていました。
我々は、自分に良いことが起きると喜びます。しかし、幸福が手に入っても、しばらくするとその状態に慣れてしまい、その状態を当然であると思ってしまいます。そうして有り難みを感じなくなります。逆に悪い出来事は、痛みや不快感を伴うので、我々は、それにとらわれてしまい、不快な状態を引きずってしまいます。
だから、何も対策を行わないと、頭の中は、不快なことで一杯になります。これは良くない状態です。仕事がはかどらず、人間関係もうまくいきません。我々は、意識的に良いことに注目しないと、悪いことばかりが目に入ってしまいます。ポジティブ心理学によれば、理想的なのは、頭の中には、悪いことが1に対して、良いことが6の割合で存在する場合であるそうです。
ポジティブ心理学では、良い事に注目するために、次のような方法を勧めています。
①1日の終わりに、その日に起きた良いことを3つ書き出す
②自分の長所が何であるかを把握する
③相手の良い点を書き出す。それを裏書する出来事を書き出す
②自分の長所が何であるかを把握する
③相手の良い点を書き出す。それを裏書する出来事を書き出す
(3)手塚治虫氏の「僕はマンガ家」によれば、手塚氏は、映画「バンビ」を80回以上見たそうです。映画「バンビ」は、今から50年以上前に作られた映画であり、著作権が切れています。小鹿のバンビは、ほとんど母親だけによって育てられます。そのような状態では、子どもは父親から学ぶことができません。競争相手との戦いに敗れ、彼女は去ってゆくでしょう。この映画は、子どもの発達における父親の役割が知られていなかった時代に作られたものです。(母親の役割については、当時すでに知られていました)。
BBCの「父親の生物学」は、冒頭の部分において次のように述べています。「25年前には、英国の父親が子どもとの活動に費やす時間は、1日に15分ほどであったが、今は1日に2時間ほどである」。アメリカ合衆国政府とアメリカPTAは、「父親が、子どもの勉強に関われば関わるほど、子どもの成績は伸びる」と述べています。
BBCの「父親の生物学」は、冒頭の部分において次のように述べています。「25年前には、英国の父親が子どもとの活動に費やす時間は、1日に15分ほどであったが、今は1日に2時間ほどである」。アメリカ合衆国政府とアメリカPTAは、「父親が、子どもの勉強に関われば関わるほど、子どもの成績は伸びる」と述べています。
子どもがうまく育つには、父親と母親の両方の関与が必要です。
(4)日本の裁判所が、諸外国では重罪とされる連れ去りを許容ないし奨励したり、小さい子どもでは親を思い出せなくなるような月に1回、2~3時間の交流しか認めなくても、それは「子どもの最善の利益のため」という名目で行われています。
子どもを虐待をする者も、通常「しつけ」や「教育」の名目で虐待を行います。つまり、虐待は、「子どもの利益のため」という名目で行われます。
このような状況を防ぐ目的で、諸外国では、「子どもの権利」や「子どもの最善の利益」の具体的な中身を明らかにする努力をしています。
子どもの権利条約では、「子どもの権利」の中身を、具体的に明らかにしています。それは、「子どもの年齢に応じて子どもの意見を聞くこと」であり、「別居が始まれば、親と子は恒常的に親子の交流を行うこと」です。
また、欧州評議会では、子どもの権利を実現するために、11の点について、法律を作って、その法律を実施するよう求めています(英文)。
また、欧州評議会の「子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針」(2010年)では次のように述べています。(平野裕二氏訳)
・47 子どもは、年齢のみを理由として意見を聴かれることから排除されるべきではない。
・48 子どもに対しては、意見を聴かれる権利を効果的に活用する方法についてのあらゆる必要な情報が提供されるべきである。
・49 子どもに影響を与える判決および裁判所の決定、とくに子どもの意見および見解のとおりにならなかった決定については、子どもが理解できる言葉でしかるべき理由が付されかつ説明が行われるべきである。
・55 子どもは、手続きの開始前に、裁判所その他の施設の配置ならびに関係職員の役割および身分についてよく知る機会を与えられるべきである。
また、国連子どもの権利委員会の「意見を聞かれる子どもの権利」(2006年)という文書では次のように述べています。(平野裕二氏訳)
・40 委員会は、司法上および行政上の手続きに関与するすべての子どもに対し、意見を聴かれる権利、意見を聴くさいのあり方および手続きその他の側面について、子どもに優しい方法で情報が提供されなければならないことを確認する。
・41 裁判官その他の意思決定に携わる者は、とくに子どもの意見が容れられないときには、手続きの結果について明示的に述べかつ説明することが原則とされるべきである。
・45 委員会は、親からの子どもの分離に関する決定においては、条約第9条2項にしたがい、「すべての利害関係者は、当該手続きに参加し、かつ自己の見解を周知させる機会が与えられ」なければならないことを想起する。
・52 委員会はさらに、司法制度および行政手続きにおいて設けられた苦情申立て機構に子どもがアクセスするにあたり、年齢が妨げとなるべきでないことに留意する。
また、Wikipedia 「子どもの最善の利益」の項目のうち「子どもの最善の利益の評価」を参照して下さい。
オーストラリア家庭裁判所も、子どもの最善の利益の中身を明らかにする努力を行っています(英文)。
(5)職場の会議で、5分間だけ時間をもらって、次のような本について報告しようと思います。
9月‥‥プロフェッショナルの条件
10月‥‥チェンジ・リーダーの条件
11月‥‥One Minute Leader
12月‥‥幸福優位
また、Wikipedia 「子どもの最善の利益」の項目のうち「子どもの最善の利益の評価」を参照して下さい。
オーストラリア家庭裁判所も、子どもの最善の利益の中身を明らかにする努力を行っています(英文)。
(5)職場の会議で、5分間だけ時間をもらって、次のような本について報告しようと思います。
9月‥‥プロフェッショナルの条件
10月‥‥チェンジ・リーダーの条件
11月‥‥One Minute Leader
12月‥‥幸福優位
9月分は既に終了しています。次のようなことが書いてありました。
①いかなる組織も学ぶ組織にならなければならない。同時に教える組織にならな
ければならない。p64
②仕事とは、成果をあげることである。p65
③外の環境に対する貢献が目的である。p74
④優先すべきは価値観である。p118
⑤あらゆるプロセスにおいて、成果の限界を規定するものは、もっとも欠乏した
資源である。それは時間である。p119
⑥集中とは、「真に意味あることは何か」「もっとも重要なことは何か」という観点
から、時間と仕事について、自ら意思決定をする勇気のことである。p144
人生の時間が短いことなどは、父親から教えてもらうことができます。長く一緒にいて知らず知らずのうちに身につく習慣もあるでしょう。メンターというのは、有難い存在です。父親は、メンターの働きをすることができます。私は若い時に、もっといろいろ父親に聞いて教えてもらっておけば良かったと思います。
ければならない。p64
②仕事とは、成果をあげることである。p65
③外の環境に対する貢献が目的である。p74
④優先すべきは価値観である。p118
⑤あらゆるプロセスにおいて、成果の限界を規定するものは、もっとも欠乏した
資源である。それは時間である。p119
⑥集中とは、「真に意味あることは何か」「もっとも重要なことは何か」という観点
から、時間と仕事について、自ら意思決定をする勇気のことである。p144
人生の時間が短いことなどは、父親から教えてもらうことができます。長く一緒にいて知らず知らずのうちに身につく習慣もあるでしょう。メンターというのは、有難い存在です。父親は、メンターの働きをすることができます。私は若い時に、もっといろいろ父親に聞いて教えてもらっておけば良かったと思います。