(1)ハーグ条約
以下のような文章を書いて、Wikipedia 「ハーグ条約」に投稿しました。これが、子どもを連れ去ってはならない理由です。また、万一連れ去られたら、すぐに返還しなければならない理由です。これが最も重要な点です。一番重要なことが、ハーグ条約の説明から抜け落ちています。
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以下のような文章を書いて、Wikipedia 「ハーグ条約」に投稿しました。これが、子どもを連れ去ってはならない理由です。また、万一連れ去られたら、すぐに返還しなければならない理由です。これが最も重要な点です。一番重要なことが、ハーグ条約の説明から抜け落ちています。
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連れ去りが子どもに与える影響
連れ去りにより、子どもは片親を失う。子どもは、玩具、ペット、友人、先生、学校、慣れ親しんだ遊び場、行きつけの店を失う[27][28]。また、日々の日課、安全の感覚を失う。祖父母やいとこや、片親の文化を失う。会いたい親に会わせてもらえないことにより、同居親との信頼関係も失う[29]。
連れ去った親は、子どもをかくまい、隠匿する。
たいていの場合、子どもは、連れ去った親により、一人の意思を持った人間として尊重されるのではなく、交渉を有利に進めるための道具、仕返しのための道具として使われる[27]。
子どもは、同居親に「父親は死んだ」とか「母親はもうお前のことを愛していない」とか、嘘をつかれることが多い[30]。子どもは、片親に会う機会を奪われるだけでなく、唯一の扶養者である立場を利用したマインド・コントロールにより、片親への精神的なつながりも消去される[27]。
子どもは同居親に対して、強い怒りを覚えることがある。しかし怒りは、別の親に向かうこともある。子どもの目から見れば、非同居親は、会いに来てくれず、自分を探してくれないのであり、見捨てられたように見える。また、怒りは子ども自身に向かうこともある。子どもは、離婚は自分のせいで起きたと誤って思い込んでいることが多い。連れ去られた子どもの抑うつ症状や自殺は、まれなことではない[29]。
連れ去られた子どもの心に与えられた打撃は、長く子どもの心に残る[31]。
連れ去りは、最も悪質な児童虐待であるとされており[29][32]、多くの国で、重罪として処罰されている。
---------------------------------------------------------------------------連れ去りにより、子どもは片親を失う。子どもは、玩具、ペット、友人、先生、学校、慣れ親しんだ遊び場、行きつけの店を失う[27][28]。また、日々の日課、安全の感覚を失う。祖父母やいとこや、片親の文化を失う。会いたい親に会わせてもらえないことにより、同居親との信頼関係も失う[29]。
連れ去った親は、子どもをかくまい、隠匿する。
たいていの場合、子どもは、連れ去った親により、一人の意思を持った人間として尊重されるのではなく、交渉を有利に進めるための道具、仕返しのための道具として使われる[27]。
子どもは、同居親に「父親は死んだ」とか「母親はもうお前のことを愛していない」とか、嘘をつかれることが多い[30]。子どもは、片親に会う機会を奪われるだけでなく、唯一の扶養者である立場を利用したマインド・コントロールにより、片親への精神的なつながりも消去される[27]。
子どもは同居親に対して、強い怒りを覚えることがある。しかし怒りは、別の親に向かうこともある。子どもの目から見れば、非同居親は、会いに来てくれず、自分を探してくれないのであり、見捨てられたように見える。また、怒りは子ども自身に向かうこともある。子どもは、離婚は自分のせいで起きたと誤って思い込んでいることが多い。連れ去られた子どもの抑うつ症状や自殺は、まれなことではない[29]。
連れ去られた子どもの心に与えられた打撃は、長く子どもの心に残る[31]。
連れ去りは、最も悪質な児童虐待であるとされており[29][32]、多くの国で、重罪として処罰されている。
(2)新法相
Japan Timesの記事です。6月4日に就任した法務大臣を、Japan Times の記者らが、6月14日(木)にインタビューした時の記事です(2012.6.20の記事)。共同親権に関する部分の発言は、以下のようです。
「子どもが両親の間を行き来すれば、学校や治療施設の変更を求められて、両親の間で、子どもの教育や医療についての意見が一致しない恐れがあるので、私は、この問題を慎重に扱いたい。」
これは、共同親権の反対派がよく言っていることです。意見の不一致が困るので単独親権にするということです。
実際には、意見の不一致は、問題になりません。現に、共同親権に移行している国で問題になっていません。
アメリカ合衆国では離婚に際して、財産分与、養育費、親権、面会交流などについての養育計画の提出が必要ですが、アメリカ弁護士会によれば、95%以上のケースでは、裁判所に行く前に当事者の間で合意が成立しています。裁判所が養育計画を決めるケースは、ごくわずかです。
The American Bar Association Guide to Family Law(The American Bar Association; 1996)
そもそも、子どもに会えない側の親は、子どもに充分に会えるのなら学校や病院の件は譲るでしょうから、問題になるわけがないのです。
滝法務大臣の言うように「病院や学校について意見が一致しないから、単独親権にする」というのは、会わせないための口実に過ぎません。
共同親権には、2種類があり、法的共同親権と、身体的共同親権です。前者は、学校や住所を誰が決めるかということで、後者は、どのくらい一緒に過ごすかということです。共同親権運動は、その両方を求めるものですが、多くの人にとって、法的共同親権は無くても、子どもの時間の20%以上を一緒に過ごせるのなら、不満は少ないであろうと思われます。実際、そのくらいの時間を子どもと一緒に過ごすと、両方の親も子どもも「うまく行っている」という感想を持つそうです。ただし、ケンブリッジ大学のラム教授は、「離婚の悪影響を無くすためには、30%の時間が必要だ」と述べています。
例えば懲戒権は、法的親権の一つですが、法的親権が無いから子どもを叱らないということは、ありません。子どもと一緒にいるときに、子どもが悪いことをすれば、注意すれば良いだけのことです。
子どもが行く学校を決めるのも法的親権の一つです。しかし、小学校は住所が決まれば自動的に決まります。また大学は、入学試験に通らなければなりません。多くは、子ども自身が決めているでしょう。
だから、実際には、法的親権は、それほど重要ではないのです。子どもと一緒にいる時間の長さだけが重要です。実際、共同親権の定義について、片親と会う時間の長さだけを条件にしている国や州が多くあります。20%から40%のある値を境にして、それより少なければ単独親権であり、それより多ければ共同親権と定義しています。
米国において、共同親権が導入された時には、法的共同親権が先にほぼ全員の裁判官によって採用されました。その後に身体的共同親権がゆっくり広まって行きました。法的共同親権は、「親や子どもの権利」という点から、理解しやすいし、子どもに二人の親が関わって育てるということも、理解しやすいことがらです。そうして、導入も困難ではありません。育児計画を事前に作るなどすれば、実際に困らないのです。時間以外の多くを譲っても良いのです。
日本では、現在の力関係として、司法当局に改革を求めるのは困難です。この法務大臣は、行政にいた人のようですが、行政が自発的に改革を行うのも困難です。日本の自力改革で唯一可能なのは、国会であると思います。国民の多くは、共同親権を支持しています(外国の調査の例)。マスコミも共同親権を支持しています。選挙が近づいたときに、各政党に方針を明らかにさせることが望まれます。そろそろ選挙も近いでしょうから、共同親権運動も、その方向の活動を準備し始める時です。米国の「父親の権利」の運動団体が成果として挙げているのは、多くは法案の成立です。
橋下大阪市長は、以前、共同親権を支持すると発言しておられましたが、他の政党や他の候補者はどうでしょうか。
新聞社に国民への世論調査を依頼することが考えられます。新聞社なら、公正な調査を行う技術を持っています。多くの国民が共同親権を支持しています。支持しないのは、法律家、女性運動家、連れ去った親ぐらいです。もし、共同親権制度が、国民にあまり知られていないのなら、国民への啓蒙を行う必要があります。世論調査をすれば、何が必要でがあるかが分かります。選挙の世論調査に、この調査を付け足してもらう形でも良いです。
他力改革としてはアメリカの圧力に期待するということですが、アメリカ人の子どもがアメリカへ返還されれば、それ以上は何もしてくれない可能性があります。自力改革の努力が必要です。
法律家が妨害している「主権の行使」を、主権者(国民)が取り戻すために、我々がその手伝いをするということです。
Japan Timesの記事です。6月4日に就任した法務大臣を、Japan Times の記者らが、6月14日(木)にインタビューした時の記事です(2012.6.20の記事)。共同親権に関する部分の発言は、以下のようです。
「子どもが両親の間を行き来すれば、学校や治療施設の変更を求められて、両親の間で、子どもの教育や医療についての意見が一致しない恐れがあるので、私は、この問題を慎重に扱いたい。」
これは、共同親権の反対派がよく言っていることです。意見の不一致が困るので単独親権にするということです。
実際には、意見の不一致は、問題になりません。現に、共同親権に移行している国で問題になっていません。
アメリカ合衆国では離婚に際して、財産分与、養育費、親権、面会交流などについての養育計画の提出が必要ですが、アメリカ弁護士会によれば、95%以上のケースでは、裁判所に行く前に当事者の間で合意が成立しています。裁判所が養育計画を決めるケースは、ごくわずかです。
The American Bar Association Guide to Family Law(The American Bar Association; 1996)
そもそも、子どもに会えない側の親は、子どもに充分に会えるのなら学校や病院の件は譲るでしょうから、問題になるわけがないのです。
滝法務大臣の言うように「病院や学校について意見が一致しないから、単独親権にする」というのは、会わせないための口実に過ぎません。
共同親権には、2種類があり、法的共同親権と、身体的共同親権です。前者は、学校や住所を誰が決めるかということで、後者は、どのくらい一緒に過ごすかということです。共同親権運動は、その両方を求めるものですが、多くの人にとって、法的共同親権は無くても、子どもの時間の20%以上を一緒に過ごせるのなら、不満は少ないであろうと思われます。実際、そのくらいの時間を子どもと一緒に過ごすと、両方の親も子どもも「うまく行っている」という感想を持つそうです。ただし、ケンブリッジ大学のラム教授は、「離婚の悪影響を無くすためには、30%の時間が必要だ」と述べています。
例えば懲戒権は、法的親権の一つですが、法的親権が無いから子どもを叱らないということは、ありません。子どもと一緒にいるときに、子どもが悪いことをすれば、注意すれば良いだけのことです。
子どもが行く学校を決めるのも法的親権の一つです。しかし、小学校は住所が決まれば自動的に決まります。また大学は、入学試験に通らなければなりません。多くは、子ども自身が決めているでしょう。
だから、実際には、法的親権は、それほど重要ではないのです。子どもと一緒にいる時間の長さだけが重要です。実際、共同親権の定義について、片親と会う時間の長さだけを条件にしている国や州が多くあります。20%から40%のある値を境にして、それより少なければ単独親権であり、それより多ければ共同親権と定義しています。
米国において、共同親権が導入された時には、法的共同親権が先にほぼ全員の裁判官によって採用されました。その後に身体的共同親権がゆっくり広まって行きました。法的共同親権は、「親や子どもの権利」という点から、理解しやすいし、子どもに二人の親が関わって育てるということも、理解しやすいことがらです。そうして、導入も困難ではありません。育児計画を事前に作るなどすれば、実際に困らないのです。時間以外の多くを譲っても良いのです。
日本では、現在の力関係として、司法当局に改革を求めるのは困難です。この法務大臣は、行政にいた人のようですが、行政が自発的に改革を行うのも困難です。日本の自力改革で唯一可能なのは、国会であると思います。国民の多くは、共同親権を支持しています(外国の調査の例)。マスコミも共同親権を支持しています。選挙が近づいたときに、各政党に方針を明らかにさせることが望まれます。そろそろ選挙も近いでしょうから、共同親権運動も、その方向の活動を準備し始める時です。米国の「父親の権利」の運動団体が成果として挙げているのは、多くは法案の成立です。
橋下大阪市長は、以前、共同親権を支持すると発言しておられましたが、他の政党や他の候補者はどうでしょうか。
新聞社に国民への世論調査を依頼することが考えられます。新聞社なら、公正な調査を行う技術を持っています。多くの国民が共同親権を支持しています。支持しないのは、法律家、女性運動家、連れ去った親ぐらいです。もし、共同親権制度が、国民にあまり知られていないのなら、国民への啓蒙を行う必要があります。世論調査をすれば、何が必要でがあるかが分かります。選挙の世論調査に、この調査を付け足してもらう形でも良いです。
他力改革としてはアメリカの圧力に期待するということですが、アメリカ人の子どもがアメリカへ返還されれば、それ以上は何もしてくれない可能性があります。自力改革の努力が必要です。
法律家が妨害している「主権の行使」を、主権者(国民)が取り戻すために、我々がその手伝いをするということです。
(3)連れ去られたケースでの審判に関してのお勧め
一人の裁判官は、多くの裁判官による共通の判断を変更するようなことはしないでしょう。特に最高裁の判例を変更するようなことはしないでしょう。判断を変更しても、相手方から控訴されて高裁で逆転判決が出るのは目に見えています。裁判官は、自分の良心に従って判決を出すとはいうものの、裁判官によって判決が異なるのは不公平です。国民にとっては二度手間です。裁判所は、全国共通で同じサービスを提供すべきです、個々の裁判官には、相場の判決から勝手に外れるような権限は与えられていません。判例変更は、本来は、最高裁が行うべきです。裁判官は法律に従っているわけですから、法律が変わらないのに、判決が変わるのはあり得ないことです。裁判官は、立法行為はできません。判決を変えたいなら、法律を変えればよいわけです。実際、その手段があるのです。現状の裁判に問題があると言うのなら、国会で審議して法律を変えれば良いのです。それが不可能だから裁判官に働きかけるというのは、正しいやり方ではありません。(裁判官は、このように考えて、これまで通りの判決を出すでしょう)。
だから、審判には期待できません。しかし、意味が無いわけではありません。大いに意味があります。審判では次のようなことが可能です。
子どもは、いずれ成長して全てを理解する日が来ます。父親が誠実に子どものことを考えて、精一杯行動した記録を残すのがお勧めです。今はほとんど会えなくても、会えるように最大限努力していたという記録です。子どもがそのことを分かってくれる日が必ず来るでしょう。真の裁判官は、将来の子どもです。全ての記録を保存して下さい。真の裁判官に見てもらうためです。
説得の本当の相手は、元の配偶者です。裁判官ではありません。弁護士や裁判官は、自分たちの利益のために動いています。裁判官から勝訴判決は得られません。しかし、国家レベルの共同親権が実現しなくても、自分の家庭レベルの共同親権が実現すれば良いわけです。
元配偶者に、一から説明すべきです。いずれ、共同親権が社会の中に定着して常識になる日が来ます。単独親権で、子どもが片親にほとんど会わないと、子どもへの害が非常に大きいことが、いずれ常識になります。子どもの精神に対する悪影響は、取り返しの付かない部分もあり、日本でも連れ去りが重罪になる日が来ます。
裁判では、紙に書かれた証拠は、裁判で全て採用されることになっています。却下されることはありません。日本の現状は、子どもに対する虐待であることを、本や論文などのコピーを使って説明するのがお勧めです。全てを正直に、率直に述べることが、元配偶者に対しても、将来の子どもに対しても、最も説得力があるでしょう。
だから、審判には期待できません。しかし、意味が無いわけではありません。大いに意味があります。審判では次のようなことが可能です。
子どもは、いずれ成長して全てを理解する日が来ます。父親が誠実に子どものことを考えて、精一杯行動した記録を残すのがお勧めです。今はほとんど会えなくても、会えるように最大限努力していたという記録です。子どもがそのことを分かってくれる日が必ず来るでしょう。真の裁判官は、将来の子どもです。全ての記録を保存して下さい。真の裁判官に見てもらうためです。
説得の本当の相手は、元の配偶者です。裁判官ではありません。弁護士や裁判官は、自分たちの利益のために動いています。裁判官から勝訴判決は得られません。しかし、国家レベルの共同親権が実現しなくても、自分の家庭レベルの共同親権が実現すれば良いわけです。
元配偶者に、一から説明すべきです。いずれ、共同親権が社会の中に定着して常識になる日が来ます。単独親権で、子どもが片親にほとんど会わないと、子どもへの害が非常に大きいことが、いずれ常識になります。子どもの精神に対する悪影響は、取り返しの付かない部分もあり、日本でも連れ去りが重罪になる日が来ます。
裁判では、紙に書かれた証拠は、裁判で全て採用されることになっています。却下されることはありません。日本の現状は、子どもに対する虐待であることを、本や論文などのコピーを使って説明するのがお勧めです。全てを正直に、率直に述べることが、元配偶者に対しても、将来の子どもに対しても、最も説得力があるでしょう。
元配偶者を糾弾するのではなく、現状を説明して、子どもにとって最も良い対策を、一緒に考えるということです。その際に、弁護士と裁判所を糾弾することは、有り得ることです。
逆に、元配偶者を糾弾して、裁判所に裁いてもらうということではありません。それだと、いかなるレベルの共同親権も得られないでしょう。それは、弁護士の思う壺であり、自分たちの大切なお金を弁護士へプレゼントするということです。
法廷ルートだけでなく、元配偶者とのコミュニケーションのルートを別に確保することがお勧めです。弁護士や裁判官を通さないコミュニケーションがぜひ必要です。ただし弁護士は、そういうコミュニケーション・ルートを切断しようとするでしょう。
接近禁止命令が出ていなければ、接近しても良いということです。元配偶者が何とか我慢できる程度の、なるべく近い距離に住むのがお勧めです。遠くに住めば、それだけで共同親権は、困難になります。
養育費は、審判において相場の額で決めてもらうのがお勧めです。審判により相場の額で決まったら、その後で、出来る範囲で増額してあげるのがお勧めです。
詳しい養育計画書を作るのもお勧めです。審判の後で、あるいは前に作れば良いでしょう。前につくるのなら「養育費は審判の通りとする」とでも書けば良いのでしょう。そうしておいて、後日増額すれば良いでしょう。
逆に、元配偶者を糾弾して、裁判所に裁いてもらうということではありません。それだと、いかなるレベルの共同親権も得られないでしょう。それは、弁護士の思う壺であり、自分たちの大切なお金を弁護士へプレゼントするということです。
法廷ルートだけでなく、元配偶者とのコミュニケーションのルートを別に確保することがお勧めです。弁護士や裁判官を通さないコミュニケーションがぜひ必要です。ただし弁護士は、そういうコミュニケーション・ルートを切断しようとするでしょう。
接近禁止命令が出ていなければ、接近しても良いということです。元配偶者が何とか我慢できる程度の、なるべく近い距離に住むのがお勧めです。遠くに住めば、それだけで共同親権は、困難になります。
養育費は、審判において相場の額で決めてもらうのがお勧めです。審判により相場の額で決まったら、その後で、出来る範囲で増額してあげるのがお勧めです。
詳しい養育計画書を作るのもお勧めです。審判の後で、あるいは前に作れば良いでしょう。前につくるのなら「養育費は審判の通りとする」とでも書けば良いのでしょう。そうしておいて、後日増額すれば良いでしょう。
養育計画書の項目については、学校や病院など、時間以外の多くの点は譲れば良いでしょう。離婚自体については、戦う手もあります。離婚の原因とその対処法を理解すれば、審判中にも審判後にも、説得のために打つ手があります。
審判の終わりが説得の終わりではありません。審判が終わって相手方弁護士と裁判官がいなくなるのは良いことです。養育計画の細目など、決めるべきことは多く残っているはずです。