(H24.4.21、自分で回答を書き加えました。青字の部分です)
(1)裁判所への質問
・家裁の判決のうち、子どもの権利条約を引用したもの、または根拠にするものは、どのくらいあるのか。半数以上か。1%以下か。
(ほとんど無い)
・なぜ裁判所は、国会が批准した子どもの権利条約を無視、ないし軽視するのか。
(後ろめたいからであろう。国連・子どもの権利委員会もこの点について懸念を表明している)
・子どもの処遇を決めるに際して、子どもの意見を聞いているか。実態はどうか。何歳以上で聞くのか。ハーグ条約では、それと異なるのか。
(15歳未満の場合は、多くのケースで聞いていないと推測される。ハーグ条約については全く不明である)
・子どもと親との交流を、離婚より先に決めることはあるのか。可能か。普通そうしているのか。
(ほとんど無いと推測される。米国では多くの州で、別居後1ヶ月以内に、すべてに先立って、交流について決める)
・交流の頻度について、父親と母親で意見が異なる場合、裁判所が決める相場はどのくらいか。例えば最近の100例の平均はどのくらいか。
(平均して月に1回、2~3時間であると推測される)
・この問題についての弁護士の利害関係はどうか。単独親権制度が維持された方が、共同親権制へ移行するよりも、弁護士の収入が多いのではないか。一人の子どもを2人の親で奪い合った方が、協力して育てるよりも、争いが増えて弁護士の収入が増えるのではないか。片親は子どもと会えなくなるような制度の方が、弁護士の収入が増えるのではないか。親子関係を切られてお金を払わなくなった後に、裁判で養育費を支払わせると、弁護士には何度でもお金が入るではないか。日本には、弁護士が裁判官になる制度がある。裁判官は、退官すると多くは弁護士になる。裁判官の手の内が筒抜けになる。裁判官は、弁護士の利益を代弁する可能性があるのではないか。諸外国では弁護士と裁判官の関係はどうか。
(利害関係をみれば、なぜ彼らがそのようにしているかが分かる)
(利害関係をみれば、なぜ彼らがそのようにしているかが分かる)
・DVの認定基準が、欧米と日本とでは異なるのか。違うとすると、日本の裁判所による認定の仕方の方が優れているのか。その優れた認定方法を欧米に教えるつもりはあるのか。欧米に改善を呼びかけているか。
(国際的に見て、恥ずかしいことをしているという自覚はあるであろうから、国際的な舞台で積極的な発言はしていないと推測される)
(2)法務省への質問
・ハーグ条約受け入れのための法制審議会のメンバーに、児童心理の専門家は何人いたのか。児童福祉の専門家はどうか。法律家がほとんどか。
・ハーグ条約受け入れのための法制審議会のメンバーに、児童心理の専門家は何人いたのか。児童福祉の専門家はどうか。法律家がほとんどか。
(名簿によれば、法律家だけであるようだ)
・ハーグ条約受け入れのための法律案を作る際に、子どもの意見を聞いたのか。
(聞いていない。子どもの権利条約に違反している。カナダが家族法を改正する時には、当然ながら子どもの意見を聞いた)
・現状で、親子関係が維持される割合はどのくらいか。例えば、養育費はどのくらいの非同居親が払うのか。養育費を支払うべき期間が過ぎた後も、普通の親子のようにお金を出す非同居親はどのくらいいるのか。
(諸外国の研究からすれば、日本のような交流では、多くのケースで親子関係は切れてしまい、お金は支払われなくなるであろう)
・両方の親を持つことは子どもの権利か。
(子どもの権利である)
(子どもの権利である)
・両方の親と、親子関係を維持することは、子どもの権利か。
(子どもの権利である)
・国連の子どもの権利委員会は、日本に対して「離婚していようといまいと、両親が子どもの扶養に平等に参加すること」を勧告している。その勧告に従うつもりはないか。
(日本政府は、子どもの権利を軽視し、子どもの権利条約を無視し、同委員会の勧告を無視している)(国連・子どもの権利委員会の総括所見:日本(第3回)2010年)
(子どもの権利である)
・国連の子どもの権利委員会は、日本に対して「離婚していようといまいと、両親が子どもの扶養に平等に参加すること」を勧告している。その勧告に従うつもりはないか。
(日本政府は、子どもの権利を軽視し、子どもの権利条約を無視し、同委員会の勧告を無視している)(国連・子どもの権利委員会の総括所見:日本(第3回)2010年)
・国連の子どもの権利委員会の勧告に従って、用語を変えるつもりは無いか。
(現状の「面会」という言葉は、「二人の親を持つ」という子どもの権利を消し去っている)
・諸外国が子どもの連れ去りを刑法上の重大な犯罪としているのはなぜか。
(親子の関係を引き裂いて、子どもの権利を侵害し、子どもの発達に悪影響を及ぼすからである)
・諸外国が子どもの連れ去りを刑法上の重大な犯罪としているのはなぜか。
(親子の関係を引き裂いて、子どもの権利を侵害し、子どもの発達に悪影響を及ぼすからである)
・家族法の用語を一般の人が読んでもよく理解できるような平易な用語に書き改めるつもりはないか。
(特殊な用語を使うのは、法律家が利益を確保するためである。米国の法律は読んでいて分かりやすい)
・司法修習所で、子どもの精神発達についての講義は、何時間あるか。夫婦が円満な生活を送るために必要なことについての講義は、何時間あるのか。
(そうした講義は、ほとんど行われていないと推測される)
(3)厚生労働省への質問
・子どもが精神的な発達を遂げるには、片親だけでも可能か。両方の親は必要か。
・子どもが精神的な発達を遂げるには、片親だけでも可能か。両方の親は必要か。
(片親だけでは不可能で、両方の親が必要である)
・父親は、子どもの発達にどのような役割を果たすのか。
(重要な役割を果たす。Wikipedia 「父親の役割」を参照)
・父親が子どもと遊ぶことは、子どもの発達にどのような意味を持つか。
(父親は、遊びを通じて世界を子どもに紹介する。遊びを通じて、問題解決や他者との協力について、子どもに教える)
・多くの国で共同親権に移行したのは、なぜか。子どもの精神発達にどのような利点があるのか。
(片親だけが育てると、子どもの発達に問題が生じるからである。共同親権では、離婚の悪影響が最小限に抑えられる)
・片親が育てた子どもの学業成績はどうか。学校でのトラブルは多いか。社会に出てからの地位はどうか。結婚後の離婚率はどうか。日本ではどうか。諸外国ではどうか。
(平均すれば学業成績はより悪く、学校でのトラブルがより多く、社会に出てからの地位はより低く、自身も離婚する率がより高い。日本での研究はあまり多くないが、同様の傾向であると推測される)
・月に1回2~3時間の交流で、父親の役割を果たすことは可能か。特に小さい子どもの場合はどうか。
(不可能である。子どもが小さい場合でも父親は大きな役割を果たすが、月に1回ではほとんど役割を果たすことはできない)
・小さい子どもは、長い時間、記憶が保つのか。親の顔を忘れることはあるのか。英語を忘れることはあるのか。
(小さい子どもは記憶の範囲が狭い。約束を翌日まで憶えていない年齢もある。親を忘れ、言葉を忘れるであろう)
・夫婦が円満に生活するために必要なことについて、日本または世界で、科学的研究は行われているか。ホームページ等で情報提供をしているか。諸外国ではどうか。
(世界では多くの研究が行われているが、日本の公的機関ではその成果の情報提供は見当たらない。米国ではいくつかの政府機関が情報提供を行っている)
(4)文部科学省への質問
・父親は、子どもの学業成績にどのように関係するか。
・父親は、子どもの学業成績にどのように関係するか。
(大きな影響を与える)
・父親が子どもに教えるなどして、子どもの教育に積極的に関与すると、子どもの成績は上がるか。欧米では、どのように言われているか。
(父親が子どもの勉強に関与するほど、子どもの成績は上がる。米国政府と米国PTAは、父親が子どもの教育に関与する時間を増やすように呼びかけている)
・父親の教育における意義について、ホームページ等で国民に啓蒙しているか。諸外国の状況はどうか。
(前問と同じ)
・親が離婚して片親に育てられた子どもは、学業成績はどうか。学校における精神的トラブルはどうか。日本ではどうか。諸外国ではどうか。
(学業成績は、平均すればより低い。トラブルは、より多い。日本においても諸外国と同様であると推測される)