The Role of the Father」という本(第5版)のP206には、次のように書かれています。これは、この本の7章を書いたアリゾナ大学の William Fabricius 準教授自身が書いた論文です(2000年)。

「離婚後の子どもをどのように処遇するのがよいか」という質問を大学生に行って、9つの選択肢の中から選んでもらった。(1.母親と暮らす。父親とは最小限または全く会わない。9.父親と暮らす。母親とは最小限または全く会わない。5.両方の親と等しい時間を過ごす)。回答した学生のうち、男性も女性も、親が離婚した人も、していない人も、70~80%の学生は、「等しい時間」を選んだ。

また、Braver 、Fabricius らの研究が紹介されています(2008年)。
 
次の文章をどう思うかについて、回答者に7つの選択肢から選んでもらった。「離婚後の子どもの養育を決めるに際しては、法的共同養育や身体的共同養育を前提としなければならず、裁判所は可能な限り子どもが両方の親と等しい時間を過ごせるように命令しなければならない。ただし、片方の親が不適当であることを示す明白で確実な証拠がある場合や、片方の親のせいで共同養育が不可能な場合を除く。」

回答者の57%は「7.強く賛成する」を選んだ。また合計90%の人は、賛成する側を選んだ。この数字は、回答者の性・年齢・教育程度・収入・政治的立場・最近結婚したかどうか・離婚したことがあるかどうか・子どもがいるかどうか・養育費を受け取ったことがあるかどうか・養育費を送ったことがあるかどうか、によって差は無かった。

要するに、一般の人は、半分ずつの共同育児を支持しているということです。月に1回3時間だけの面会を支持しているのは、日本の離婚産業の人たちだけです。日本でも「子どもの権利条約」が国会で批准されているのは、表面的な賛成ではなく、国民の心からの支持だということです。