共同監護の父ジェームズ・クック氏 James Cook による文章を読みました。
 
 「共同監護と単独監護:新しい法律は新しい考え方を反映する」「 Joint Custody, Sole Custody: A New Statute Reflects New Perspective 」 Concilitation Courts Review / Volume 18, Number 1 / June 1980, (雑誌名は現在は Family Court Review に変更)。
 
この文章は、1980年にカリフォルニア州で共同監護法が施行された時に、ジェームズ・クックが、この法律について解説したものです。13ページほどの文章で、インターネット上で購入できます。アブストラクトは無料です。数年にわたる彼の活動が実った直後の文章です。
 
ジェームズ・クックは、共同監護法の影響を次のように考えています。
 (1)実子連れ去りや養育費不払いを減らす
 (2)父と母が子どもを奪い合う戦いにおける不平等さを是正する
 (3)「子どもに会わせないこと」を取引の手段にすることを防ぐ
 
共同監護法のうち、法律の目的を示す条文について、次のように解説しています。
 (1)離婚する両親を導いて正しいゴールを示す(AB1480)
       (子どもを奪い合う戦いではなく、離婚過程に解決をもたらす)
 (2)親子の頻回で継続的な接触を保証する(Section4600)
       (双方の親は、子どもに同等に接触する)
 (3)両親に分担を促す(Section4600)
 (4)単独監護の場合、養育者を選ぶに際して、養育者の性を重視せず、相手に子どもとの接触
   を多く認めるかどうかを重視する(Section4600)
 (5)片方の親が州の外にいても、共同監護を妨げる要因とは考えない(SB477)
 (6)共同監護は、子どもの最善の利益に適うものである(4600.5)
 (7)裁判官が共同監護を選択しない場合は、裁判官はその理由を明記する(4600.5)
 (8)片方の親が共同監護を希望すれば、裁判官は共同監護を選択することもできる(4600.5)
 (9)裁判官は、監護方法の選択に際して、調査を行うことができる(4600.5)
 (10)共同監護のうち、身体的共同監護(子どもの時間を半分ずつに近く分け合うもの)が望ましいが、
    不可能な場合は法的共同監護(子どもに関する決定を共同で行うもの)が次善の策である
    (4600.5)
 
この他、片親がカリフォルニア州の外に暮らす場合の対応や、調停(和解法廷)の特徴について解説されています。この文章からは、ジェームズ・クックの上機嫌さが伝わってきます。