2015.2 SLE診断
2022.5 男の子を出産
時短ワーママ
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息子 トミカ大好き
今月の給与から社会保険料が改定されました!
毎年4~6月の給与で標準報酬月額を算出して、9月から変更になります
私は月2千円くらい増額夫は月1万円くらい減額
夫は今年異動があってほぼ残業しなくなったので報酬が下がりました
手取りが増えるのは嬉しいけど「社会保険料が減る=将来もらえる年金が減る」ということです。
でも安心してください!!3歳未満のお子さんの養育者なら将来の年金は減りません
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
簡単に言うと標準報酬月額が下がった場合でも将来の年金に影響しないよう、養育前の標準報酬月額に基づいて年金額を受け取ることができる制度です

この制度は男女ともに利用できます!
育休明けで時短勤務をしたり保育園のお迎えのために残業せずに帰ったりする人は多いはず
でも注意してほしいのが、この制度は自己申告制なんです
会社経由で手続きするのに会社からは何のアナウンスもなし…(少なくともうちの会社では)
2年以内なら遡って申請できるので該当する方はぜひ問い合わせてみてください★
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
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