平成29年2月9日、中小企業庁が開いた中小企業経営強化法と経営力向上計画の説明会が開かれました。
4月から経営強化法が拡充され、税制改革で新しく「中小企業経営強化税制」が始まります。
経営力向上計画による支援が広がったことが一番のポイントかと思います。
計画にしたがった設備投資をより後押しする政策になりました。
中小企業が利用できる施策とメリット、具体的な申請方法をチェックしてきました。
 
 【経営力向上計画作成のメリットが拡大】
○固定資産税が3年間半額になる「固定資産税特例」の拡大
○新設の「中小企業経営強化税制」で即時償却・税額控除
経営力向上計画を作成すると様々な支援を受けられます。なかでも
注目なのが固定資産の減税です。4月からは対象になる固定資産が
拡充されます。機械装置を購入しない事業者さまも検討してみてはいかがでしょうか。
 
  【4月から器具備品と建物付属設備が固定資産税特例対象になります】
  【※ただし、愛知県の事業者は業種が限られます※】
認定された経営力向上計画にもとづき平成30年度末までに取得する
固定資産税が特例の対象です。
これまで機械装置のみでしたが器具備品、建物付属設備も対象になります。
ただし、最低賃金が全国平均未満の地域では全業種に適用されますが、
愛知県は最低賃金が高いので、対象業種が限られます。
 
説明会の時点で、どの業種が対象になるか決まっていません(調整中)。
4月までに告示がありますので、またお知らせします!
 
【申請書はわずか2枚】
経営力向上計画作成でますます多くの支援が受けられるようになりました。
資本金、業種などで制限があることもありますので注意が必要ですが、
わずか2枚で申請できる制度です。チャレンジする価値はあると思います。
 
 
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