前回の続き。(経営破綻したその後
)
①会社更生と②民事再生
の違いを簡単に比較。
※詳細ではなく大まかなものだし、間違ってるかもしれませんので!
ちなみに今回のJAL
は、会社更生法の適用申請です。

★会社更生★
・会社更生法に基づく
・株式会社のみ!大企業を想定。
・手続きが厳格、スポンサーがつくことが前提
・経営者は交代!
・株主の権利はほぼなくなる。減資
・担保権のついている債権も、再生手続における債務軽減の対象になる。
(=担保権を持ってる人は行使できなくなる)
・今までの適用会社例:NOVA、マイカル、JALなど
★民事再生★
・民事再生法に基づく
・中小企業が主に対象。企業だけでなく、個人も対象となる。
・手続きは比較的簡易迅速
・経営者の退任なし
・株主の権利は維持
・・担保権のついている債権は、再生手続における債務軽減の対象ならない。
(=担保権を持ってる人は行使できる。一時的な競売手続き中止はある)
・今までの適用会社例:そごう、平成電電、アーバンコーポレイション、リーマン日本法人など。
民事再生の適用例の方が多い。
ちなにに、リーマン破たんなどでよく出てきてた、アメリカのチャプター11(連邦倒産法第11章)はこちらに該当。

詳しく知ろうと思うと難しすぎて無理だけど
ここまで書いても、手続き上どう違うのかさっぱりだし
会社更生法の方が手続きが厳格な分、
会社の財産に担保を持ってる人が権利を行使できなかったり、
税金も再生債権に含まれるので弁済してはいけなかったり
効力が強いらしい。
債権持ってたり、担保権持ってる人は可愛そうすぎるけど
だから今JALに融資してた金融機関も、経営圧迫とかニュース出てたりするし。
債権は放棄しなきゃだし、株持ってたら大きく損してるし。
担保を持っててもそれすらカットとか。
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