ゴルフルールブック/スマホ(スマートフォン)携帯版 -24ページ目

ゴルフルールブック/スマホ(スマートフォン)携帯版

スマートフォン(スマホ)携帯用ゴルフルールブック

付属規則Ⅰ ローカルルール;競技の条件
定 義
  定義はゴシック体で表記され、第2章の用語の定義にアルファベット順に記載されている。
(B) ローカルルールの参考例
 付属規則Ⅰ(A)に定められた方針の範囲内で、委員会はローカルルールの参考例文を取り入れ、スコアカードや掲示板に次に記すようなローカルルールを印刷したり掲示することができる。ただし、一時的な自然状況のためのローカルルール参考例はスコアカードに印刷したりなどするべきではない。
1 ウォーターハザード;規則26-1に基づいて暫定的にプレーされる球
 ウォーターハザード(ラテラル・ウォーターハザードを含む)の大きさ、形状、場所が次のような場合、委員会は規則26-1に基づいて暫定的に球をプレーすることを認めるローカルルールを制定することができる。
(i)球がハザード内にあるかどうかを断定することが不可能、あるいは断定するためにはプレーを不当に遅らせることになる場合。および、
(ii)初めの球が見つからない場合、球がそのウォーターハザード内にあることが分かっているか、ほぼ確実な場合。
球は規則26-1の適用できる選択肢あるいは適用できるローカルルールに基づいて暫定的にプレーされる。このような場合、球が暫定的にプレーされ、初めの球がウォーターハザード内にあったときは、プレーヤーは初めの球をあるがままの状態でプレーするか、暫定的にプレーされた球でプレーを続けることができるが、初めの球に関して規則26-1に基づいて処置することはできない。
 この状況では、次のローカルルールの採用を勧める。
・・・・・・・・・・・・参考例・・・・・・・・・・・・
 球が(・・・場所は特定のこと・・・)ウォーターハザード内にあるか、ウォーターハザード内で紛失したかどうかについて疑いがある場合、プレーヤーは規則26-1の適用できる選択肢に基づいて暫定的に他の球をプレーすることができる。
 初めの球がウォーターハザードの外で見つかった場合、プレーヤーはその球でプレーを続けなければならない。
 初めの球がウォーターハザード内で見つかった場合、プレーヤーは初めの球をあるがままの状態でプレーするか、規則26-1に基づいて暫定的にプレーされた球でプレーを続けることができる。
 初めの球が球の捜索時間の5分以内に見つからないか、自分の球であると確認できない場合、プレーヤーは暫定的にプレーされた球でプレーを続けなければならない。
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このローカルルールの違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打
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2 コースの保全を要する区域;準環境保護区域
2 a 修理地;プレー禁止の場合
 委員会がコース内のある区域を保護したいときは、その区域を修理地に指定し、その区域内でのプレーを禁止するべきである。その場合、次のようなローカルルールの採用を勧める。
・・・・・・・・・・・・参考例・・・・・・・・・・・・
 ・・・で標示してある区域はプレー禁止の修理地である。プレーヤーの球がその区域内にある場合や、その区域がプレーヤーのスタンスや意図するスイングの区域の妨げとなる場合には、プレーヤーは規則25-1による救済を受けなければならない。
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このローカルルール違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打
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2 b 準環境保護区域(Environmentally-Sensitive Areas)
 関係当局が、環境保護の見地から、コース内やコースに隣接している特定の区域に立ち入ったり、そこでプレーすることを禁止している場合、委員会はローカルルールを作って救済処置を明らかにしておくべきである。
 その区域を修理地とするか、ウォーターハザードやアウトオブバウンズとするかについて、委員会はある程度の裁量権を持つ。しかしながら、その区域が定義にいうところの「ウォーターハザード」の要件に合致していなければ、その区域をウォーターハザードとして簡単に片付けてしまってはならない。そのホールの持つ特性を活かすように試みるべきである。
 次のようなローカルルールの採用を勧める。
・・・・・・・・・・・・参考例・・・・・・・・・・・・
1.定 義
 準環境保護区域(以下ESAとする)とは、関係当局によりそのような指定が行われた区域をいい、環境保護の見地よりそこへの立ち入りやそこでのプレーが禁止される。そのような場所は、委員会の裁量で、修理地やウォーターハザード、ラテラル・ウォーターハザード、アウトオブバウンズとして標示することができる。ただし、ウォーターハザードやラテラル・ウォーターハザードとして標示される場合は、その区域は定義でいうところの「ウォーターハザード」でなければならない。
注:委員会は、「準環境保護区域」などというような区域指定を行ってはならない。
2.準環境保護区域内の球
(a)修理地
修理地として標示されているESA内に球がある場合、球は規則25-1bに従ってドロップされなければならない。
修理地として標示されているESA内に見つかっていない球があることが分かっているか、ほぼ確実な場合は、プレーヤーは規則25-1cに規定されている救済を、罰なしに受けることができる。
(b)ウォーターハザードとラテラル・ウォーターハザード
ウォーターハザードやラテラル・ウォーターハザードとして標示されているESA内に球が見つかった場合、または見つかっていない球がその中にあることが分かっているか、ほぼ確実な場合は、プレーヤーは1打の罰を加えた上、規則26-1により処置しなければならない。
注:規則26に従ってドロップされた球が、ESAがプレーヤーのスタンスや意図するスイングの区域の妨げとなるような所に転がって行った場合、プレーヤーはこのローカルルールの3項に規定されている救済を受けなければならない。
(c)アウトオブバウンズ
アウトオブバウンズとして標示されているESA内に球がある場合、プレーヤーは1打の罰のもとに、初めの球を最後にプレーした所のできるだけ近くで(規則20-5参照)、球をプレーしなければならない。
3.スタンスや意図するスイングの区域の妨げとなる
 ESAがプレーヤーのスタンスや意図するスイングの区域の妨げとなる場合、ESAによる障害が生じたという。そのような障害がある場合、プレーヤーは次の救済を受けなければならない。
(a)スルーザグリーン
球がスルーザグリーンにある場合、(a)ホールに近づかず、(b)ESAによる障害を避けられる、(c)ハザード内でもパッティンググリーン上でもない場所で、球のある箇所に最も近い地点をコース上に決めなければならない。プレーヤーはその球を拾い上げ、その地点から1クラブレングス以内で前記の(a)、 (b)、 (c)の3条件を満たすコース上の箇所に罰なしにドロップしなければならない。
(b)ハザード内
球がハザード内にある場合、その球を拾い上げて次のどちらかの場所にドロップしなければならない。
(i)罰なしに、そのハザード内で、そのESAからの完全な救済を受けられるコース上の場所で、ホールに近づかず、しかも球のあった箇所にできるだけ近い所
(ii)1打の罰のもとに、ホールと、球のあった箇所とを結んだ線上で、そのハザードの後方の場所。この場合は、ハザードの後方であればいくら離れても距離に制限はない。なお、規則26か規則28が適用できるときは、プレーヤーは該当する規則により処置することができる。
(c)パッティンググリーン上
球がパッティンググリーン上にある場合、罰なしにその球を拾い上げて、その状態からの完全な救済を受けられ、しかもホールに近づかず、ハザード以外の所で、球のあった箇所に最も近い所に、プレースしなければならない。
このローカルルールの3項により拾い上げた球はふくことができる。
例外:(a)ESA以外の状態による障害のためにストロークを行うことが明らかに無理な場合、または(b)ESAによる障害が不必要に異常なスタンスやスイング、プレーの方向をとることによってだけ起きるような場合には、プレーヤーはこのローカルルールの3項による救済を受けることはできない。
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このローカルルール違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打
注:このローカルルールの重大な違反となる場合、委員会は競技失格の罰を課すことができる。
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3 若木の保護
 若木に与える損傷を避けたいときは、次のようなローカルルールの採用を勧める。
・・・・・・・・・・・・参考例・・・・・・・・・・・・
 識別用に(・・・・・・)と標示してある若木の保護:そのような若木がプレーヤーのスタンスや意図するスイングの区域の妨げとなる場合、その球は、罰なしに拾い上げ、規則24-2b(動かせない障害物)の規定に従ってドロップしなければならない。球がウォーターハザード内にあるときは、プレーヤーはその球を拾い上げ、救済のニヤレストポイントをそのウォーターハザード内に決めなければならないという点と、球はウォーターハザード内にドロップしなければならないという点を除き、他はすべて規則24-2b(i)に従ってドロップするか、規則26に従って処置しなければならない。このローカルルールにより拾い上げた球はふくことができる。
例外:(a)その若木以外のものによる障害のためにストロークをすることが明らかに無理な場合、または(b)その若木による障害が明らかに不合理なストローク、不必要に異常なスタンスやスイング、プレーの方向をとることによってだけ起きるような場合には、プレーヤーはこのローカルルールによる救済を受けることはできない。
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このローカルルール違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打
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4 コース状態-過度の湿地やぬかるみ、不良なコースの状態とその保護
4 a 地面にくい込んでいる球の救済
 規則25-2は、スルーザグリーンの芝草を短く刈り込んである区域の自分のピッチマークにくい込んでいる球について罰なしの救済を規定している。パッティンググリーン上では、球は拾い上げることができるし、球の衝撃によって作られた損傷箇所を修理することができる(規則16-1bと規則16-1c)。
 スルーザグリーンで地面にくい込んでいる球について救済を受けることを許すことが妥当と考えられる場合には、次のようなローカルルールの採用を勧める。
・・・・・・・・・・・・参考例・・・・・・・・・・・・
 スルーザグリーンで、地面に自分で作ったピッチマークに球がくい込んでいるときは、その球は罰なしに拾い上げてふき、ホールに近づかず、しかも球の止まっていた箇所にできるだけ近い所にドロップすることができる。ドロップの際、球はスルーザグリーンのコース上に直接落ちなければならない。
例外:
1. 球が芝草を短く刈っていない区域の砂地にくい込んでいる場合、プレーヤーはこのローカルルールに基づく救済を受けることはできない。
2. このローカルルールに記載の状態以外の状態による障害のためにストロークを行うことが明らかに無理な場合、プレーヤーはこのローカルルールによる救済を受けることはできない。
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このローカルルール違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打
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4 b 球をふくこと
 過度の湿地やぬかるみによって球に著しく土が付着する状況であれば球を拾い上げてふきリプレースすることを認めることが妥当であろう。そのような状態の場合には、次のようなローカルルールの採用を勧める。
・・・・・・・・・・・・参考例・・・・・・・・・・・・
 (区域を明示)では、球は罰なしに拾い上げてふき、リプレースすることができる。
注:このローカルルールに基づき球を拾い上げる前に、球の位置をマークしなければならない(規則20-1参照)。
このローカルルールの違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打
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4 c 「プリファードライ」と「ウィンタールール」
 修理地については規則25に規定されているが、フェアプレーを妨げるような一時的な異常な状態があり、しかもそれがあまり広範囲にわたるものでないときは、そのような所は修理地として標示しておくべきである。
 しかしながら、豪雪や雪解け、長雨や酷暑のような悪条件がフェアウェイをひどい状態にし、時には、大型芝刈機類を使えなくすることもある。そのような不良な状態がコース全域にわたって拡がっているために、委員会が「プリファードライ」や「ウィンタールール」を認める方がフェアプレーを積極的に進めることになり、またコースを保護することになると考えた場合には、次のようなローカルルールの採用を勧める。
・・・・・・・・・・・・参考例・・・・・・・・・・・・
 スルーザグリーン(またはより限定的に例えば、「6番ホールでは」)の「芝草を短く刈ってある区域」にある球は、罰なしに拾い上げてふくことができる。球を拾い上げる前に、プレーヤーはその位置をマークしなければならない。球を拾い上げたあと、プレーヤーはその球を元の位置より、(ここに、例えば6インチ(15センチメートル)とか1クラブレングスなどと許容限度を記載のこと)の範囲内で、ホールに近づかず、ハザード内でもパッティンググリーン上でもない所にプレースしなければならない。
 プレーヤーは自分の球を一度だけプレースすることができ、球がプレースされた時点でその球はインプレーとなる(規則20-4参照)。球がプレースされた箇所に止まらない場合は、規則20-3dが適用となる。プレースした球がプレースした箇所に止まり、そのあとで球が動いても、罰はない。その球は他の規則の規定が適用となるのでなければあるがままにプレーされなければならない。
 プレーヤーが球を拾い上げる前にその位置をマークしなかったり、他の方法(クラブで球を転がすなど)で球を動かした場合、プレーヤーは1打の罰を受ける。
注:「芝草を短く刈ってある区域」とは、フェアウェイの芝の長さかそれより短く刈ってあるコース上のすべての区域(ラフを通り抜ける通路を含む)をいう。
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*このローカルルール違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打
*プレーヤーがこのローカルルールの一般の罰を受ける場合、このローカルルールによる罰(1打の罰)は加える必要はない。
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4 d エアレーションホール
 エアレーション作業を行ったばかりのコースでは、ローカルルールを作ってエアレーション作業でできた穴からの救済を罰なしに認めることが妥当と思われる。したがって、次のようなローカルルールの採用を勧める。
・・・・・・・・・・・・参考例・・・・・・・・・・・・
 スルーザグリーンで、エアレーション・ホール(エアレーション作業でできた穴)の中や上に止まっている球は、罰なしに拾い上げてふき、その球があった箇所にできるだけ近く、しかもホールに近づかない所にドロップすることができる。ドロップの際、球はスルーザグリーンのコース上に直接落ちなければならない。
 パッティンググリーン上では、エアレーションホールの中や上に止まった球は、ホールに近づかず、そのような状態を避けられる場所に、プレースすることができる。
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このローカルルール違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打
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4 e 張り芝の継ぎ目
 委員会が張り芝自体ではなく、張り芝の継ぎ目からの救済を認めたい場合は次のローカルルールの採用を勧める。
・・・・・・・・・・・・参考例・・・・・・・・・・・・
 スルーザグリーンの張り芝の継ぎ目(その芝自体を除く)は修理地とみなされる。しかしながら、継ぎ目がプレーヤーのスタンスの障害となっていても、それ自体は規則25-1に基づく障害とはみなされない。球がその継ぎ目の中にあるか、触れている場合、またはその継ぎ目が意図するスイング区域の障害となる場合、規則25-1に基づいて救済を受けることができる。張り芝の区域内のすべての継ぎ目は同じ継ぎ目とみなされる。
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このローカルルール違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打
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5 バンカー内の石
 定義上、石はルースインペディメントである。したがって、プレーヤーの球がハザード内にあるときは、そのハザード内にある石やそのハザードに接している石に触れたりそれを動かしてはならない(規則13-4)。しかしながら、バンカー内の石は、時として、プレーヤー自身だけでなく他のプレーヤーにとっても危険を意味することがある。例えば、球を打とうとしてスイングをしたプレーヤーのクラブがたまたま石に当たって、それが他のプレーヤーに危害を与えるといったケースである。のみならず、バンカー内の石はゴルフゲーム本来のプレーを妨げてもいる。
 バンカー内の石を拾い上げることを許す方が妥当と思われる場合には、次のようなローカルルールの採用を勧める。
・・・・・・・・・・・・参考例・・・・・・・・・・・・
 バンカー内の石は動かせる障害物とする(規則24-1を適用)。
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6 パッティンググリーンに近接する動かせない障害物
 規則24-2は動かせない障害物による障害からの罰なしの救済について規定しているが、パッティンググリーン上以外では、プレーの線上に障害物がかかって(「介在」)いても、それ自体、規則24にいうところの障害には当たらないとも規定している。
 しかしながら、パッティンググリーンのエプロンの芝生が短く刈り込んであって、パッティンググリーンを少し外れた所からでも、プレーヤーがパターを使いたくなるようなコースも見受けられる。そのような場合に、エプロンにある動かせない障害物が、ゴルフ本来のプレーの妨げとなることがある。したがって、動かせない障害物の介在による障害から罰なしの救済を追加規定する次のようなローカルルールの導入は妥当というべきであろう。
・・・・・・・・・・・・参考例・・・・・・・・・・・・
 動かせない障害物による障害からの救済はゴルフ規則24-2により受けることができる。
 加えて、球がスルーザグリーンにある場合で、動かせない障害物が(a)パッティンググリーン上かまたはそのパッティンググリーンから2クラブレングス以内にあり、(b)球からも2クラブレングスの範囲内で、しかも(c)球とホールの間のプレーの線上にかかっているときは、プレーヤーは次のような救済を受けることができる。
 その球を拾い上げて、(a)ホールに近づかずに、(b)障害物の介在が避けられる、(c)ハザード内でもパッティンググリーン上でもない場所で、球のあった箇所に最も近い所にドロップしなければならない。
 プレーヤーの球がパッティンググリーン上にあり、そのパッティンググリーンから2クラブレングス以内にある動かせない障害物が、プレーヤーのパットの線上にかかるときは、プレーヤーは次のような救済を受けることができる。
 その球を拾い上げて、(a)ホールに近づかずに、(b)障害物の介在が避けられる、(c)ハザード内でない場所で、球のあった箇所に最も近い所にプレースしなければならない。
 拾い上げた球はふくことができる。
例外:動かせない障害物以外のものによる障害のためにストロークすることが明らかに無理な場合、プレーヤーはこのローカルルールによる救済を受けることはできない。
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このローカルルールの違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打
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注:委員会は、そうしたいのであれば、このローカルルールの適用を(a)特定のホール、(b)芝草を短く刈ってある区域にある球だけ、(c)特定の障害物、あるいは(d)芝草を短く刈ってある区域にある障害物(パッティンググリーン上にない障害物の場合)に限定することができる。「芝草を短く刈ってある区域」とは、フェアウェイの芝の長さかそれより短く刈ってあるコース上のすべての区域(ラフを通り抜ける通路を含む)をいう。
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7 臨時の障害物
 コース上や、コースに隣接して臨時の障害物が設けられる場合、委員会はそのような障害物の規則上の取り扱いについて、それが動かせる障害物なのか、動かせない障害物なのか、あるいは臨時の動かせない障害物なのかを定めておくべきである。
7 a 臨時の動かせない障害物
 委員会がそのような障害物を臨時の動かせない障害物として扱うことに決めたときは、次のようなローカルルールの採用を勧める。
・・・・・・・・・・・・参考例・・・・・・・・・・・・
1.定 義
 臨時の動かせない障害物(以下TIOという)とは恒久的なものではない人工の物であって、競技開催に伴って臨時に設けられることが多く、固定されていたり容易には動かせないものである。
 TIOの中には、例えばテント、スコアボード、観客席、テレビ塔やトイレなどが含まれるが、これらに限らない。
 TIOを支えるワイヤは、そのTIOの一部である。ただし委員会がそれを空中に張られた動力線・ケーブルとして取り扱うと示している場合を除く。
2.障 害
 次の場合にTIOによる障害が生じたという。
(a)球がTIOの前にあり、しかもそれに近接しているために、そのTIOがプレーヤーのスタンスや意図するスイングの区域の妨げになる場合
(b)球がTIOの中、上、下にある、あるいはTIOの後にあるために、そのTIOの一部が球とホールのちょうど間に介在していて、かつプレーの線上にあるとき。このような介在が生じている箇所から、ホールから等距離に沿って1クラブレングス以内に球があるときも障害が生じていることになる。
注:球がTIOの最も外側のふちの下にある場合、そのふちが地面に向けて下に延びていなくても、その球はTIOの下にある球である。
3.救 済
プレーヤーは、TIO(アウトオブバウンズにあるTIOを含む)による障害から次の救済を受けることができる。救済を受ける場合には、
(a)スルーザグリーン
球がスルーザグリーンにあるときは、(a)ホールに近づかず、(b)このローカルルールの2項に示す障害を避けられる、(c)ハザード内でもパッティンググリーン上でもない場所で、球のある箇所に最も近い地点をコース上に決めなければならない。プレーヤーは球を拾い上げ、その地点から1クラブレングス以内で、前記の(a)、(b)、 (c)の3条件を満たすコース上の箇所に罰なしにドロップしなければならない。
(b)ハザード内
球がハザード内にあるときは、プレーヤーは球を拾い上げて、次のどちらかの処置をとらなければならない。
(i)罰なしに、完全な救済を受けられるコース上の最も近い箇所をハザード内に決めなければならないという点と、球もそのハザード内にドロップしなければならないという点を除き、他はすべて前記3(a)に準じてドロップ。完全な救済を受けることができないときは、そのハザード内で最大限の救済を受けられるコース上の箇所に、ドロップ。
(ii)1打の罰のもとに、そのハザードの外にドロップ。この場合、(a)ホールに近づかず、(b)このローカルルールの2項に示す障害が避けられ、しかも(c)ハザード内でない所で、球のあった箇所に最も近い地点をコース上に決めなければならない。プレーヤーはその地点から1クラブレングス以内で、前記の(a)、 (b)、 (c)の3条件を満たすコース上の箇所にドロップしなければならない。
 3項に基づき拾い上げた球はふくことができる。
注1:球がハザード内にある場合、このローカルルールにかかわらず、プレーヤーは規則26か、規則28のどちらか適用できる規則により処置することができる。
注2:このローカルルールによりドロップしなければならない球がすぐには取り戻せない場合は、別の球に取り替えることができる。
注3:委員会は次のようなローカルルールを作ることができる。
(a)TIOよりの救済を受ける際に、指定ドロップ区域を使用することをプレーヤーに認めたり、その使用をプレーヤーに要求するローカルルール
(b)このローカルルールの3項により決定した地点の、TIOをはさんだ反対側に拾い上げた球をドロップすることを(それ以外の点についてはこのローカルルールの3項に従っていることを条件として)、追加の救済処置としてプレーヤーに認めるローカルルール
例外:プレーヤーの球がTIOの(中や上や下ではなく)前か後ろにある場合で次のときには、プレーヤーはこのローカルルールの3項による救済を受けることはできない。
(1)TIO以外の物による障害のために、ストロークをすることが(「介在」の場合には、ホールと球を結んだ直線上に球を運んで行くようなストロークをすることが)明らかに無理なとき。
(2)TIOによる障害が明らかに不合理なストローク、不必要に異常なスタンスやスイング、プレーの方向をとることによってだけ起きるようなとき。
(3)「介在」の場合では、そのTIOに届くほど、プレーヤーが球をホールに向けて遠くに打つことができると期待するのは明らかに無理と思われるとき。
 前記の例外により救済を受けることができないプレーヤーは、球がスルーザグリーンやバンカー内にあるとき、適用できるのであれば規則24-2bに規定する救済を受けることができる。球がウォーターハザード内にあるときは、プレーヤーは救済のニヤレストポイントをそのウォーターハザード内に決めなければならないという点と、その球はそのウォーターハザード内にドロップしなければならないという点を除き、24-2b(i)に従って、球を拾い上げてドロップするか、規則26-1の処置をとることができる。
4.TIOの中で見つからない球
 見つかっていない球がTIOの中や上、下にあることが分かっているか、ほぼ確実な場合、プレーヤーは、適用できる場合、このローカルルールの3項か5項に従って球をドロップすることができる。なお、このローカルルールの3項と5項の適用に限っては、球がそのTIOの最も外側の縁を最後に横切った地点にその球はあったものとみなされる(規則24-3)。
5.指定ドロップ区域
 プレーヤーにTIOによる障害が生じた場合、委員会は指定ドロップ区域の使用をプレーヤーに認めることができ、また使用を求めることもできる。プレーヤーが救済を受けて指定ドロップ区域を使用する場合は、球があった箇所(またはこのローカルルールの4項によるみなし地点)に最も近い指定ドロップ区域(たとえその指定ドロップ区域の方がホールに近づくことになってもよい)に拾い上げた球をドロップしなければならない。
注:委員会は、指定ドロップ区域の方がホールに近づくことになるときはその使用を禁止するローカルルールを作ることができる。
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このローカルルール違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打
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 臨時の動力線やケーブル、電話線をコース上に設置する場合は、次のようなローカルルールの採用を勧める。
・・・・・・・・・・・・参考例・・・・・・・・・・・・
 臨時の動力線、ケーブル、電話線およびこれらを被っているマットや支柱は障害物である。
1.これらの物がたやすく動かせる場合は、規則24-1が適用となる。
2.これらの物が固定されていたり、たやすく動かせない場合で球がスルーザグリーンやバンカー内にあるときは、プレーヤーは規則24-2bに規定する救済を受けることができる。球がウォーターハザード内にあるときは、プレーヤーは救済のニヤレストポイントをそのウォーターハザード内に決めなければならないという点と、その球はそのウォーターハザード内にドロップしなければならないという点を除き、他はすべて同規則24-2b(i)に従って、球を拾い上げてドロップするか、規則26の処置をとることができる。
3.球が空中に張られた動力線やケーブルに当たった場合、そのストロークは取り消され、プレーヤーは規則20-5(前のストロークをした箇所から次のストロークをプレーする場合)に従って、初めの球をプレーした箇所のできるだけ近くから球をプレーしなければならない。
注:臨時の動かせない障害物を支えるワイヤは、その臨時の動かせない障害物の一部である。ただし、委員会がローカルルールにより空中に張られた動力線やケーブルとして取り扱うと示している場合を除く。
例外:地面から立ち上がった動力ケーブルの接続部分にストロークした球が当たった場合は、再プレーを行ってはならない。
4.ケーブルを埋めた溝で、その上を芝で被っている部分は、修理地としての標示がなくても、修理地であり、規則25-1bが適用となる。
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このローカルルールの違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打
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8 ドロップ区域
 救済を規定している規則に従って処置することが不可能または実際的でないと委員会が考えた場合、救済を受ける際に球をドロップできる、またはしなければならないドロップ区域を作ることができる。通常、このようなドロップ区域は強制的なものというよりかは、その規則自体に基づいて適用できる処置に追加の救済の選択肢として作られるべきである。
 ウォーターハザードのためのドロップ区域を例に挙げると、そのようなドロップ区域を作る場合、次のようなローカルルールの採用を勧める。
・・・・・・・・・・・・参考例・・・・・・・・・・・・
 球がウォーターハザード内(・・・場所を特定のこと・・・)にあるか、見つからない球がウォーターハザード内にあることが分かっているか、ほぼ確実な場合、プレーヤーは次の処置のいずれかをとることができる。
(i)規則26に基づく処置。
(ii)追加の選択肢として1打の罰のもとに球をドロップ区域にドロップ。
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このローカルルールの違反の罰
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打
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注:ドロップ区域を使用する場合、球のドロップまたは再ドロップに関しては次の規定が適用となる。
(a)プレーヤーは球をドロップする際にドロップ区域内に立つ必要はない。
(b)ドロップされた球はドロップ区域内のコース上の箇所に最初に落ちなければならない。
(c)ドロップ区域が線で定められている場合、その線はドロップ区域内である。
(d)ドロップされた球はドロップ区域内に止まる必要はない。
(e)ドロップされた球が規則20-2c(i-vi)に規定されている場所に転がりこんで止まった場合、再ドロップしなければならない。
(f)ドロップされた球はその球がコース上に最初に落ちた箇所から2クラブレングス以内に止まり、(e)で規定される所に止まらなければ、ホールに近づいて転がってもよい。
(g)(e)と(f)の規定のもとで、ドロップされた球は次の場所よりもホールに近づいて転がりこんで止まってもよい。
●初めの位置または推定された位置(規則20-2b参照);
●救済のニヤレストポイントまたは最大限の救済を受ける地点(規則24-2、規則25-1または規則25-3);
●初めの球がウォーターハザードまたはラテラル・ウォーターハザードの限界を最後に横切った地点(規則26-1)
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9 距離計測機器
 委員会が規則14-3の注に従ってローカルルールを制定したい場合、次のローカルルールの採用を勧める。
・・・・・参考例・・・・・
 (必要であれば特定する。例えば、この競技において、このコースにおけるすべてのプレーに対してなど)、プレーヤーは距離のみを計測する機器を使用することによって距離の情報を得ることができる。正規のラウンド中にプレーヤーのプレーに影響する可能性のある他の条件(例えば、傾斜、風速、気温など)を計測するためにデザインされた距離計測機器を使用した場合、そのような付属の機能を実際に使用したかどうかにかかわらず、プレーヤーは規則14-3の違反となり競技失格となる。
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