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珍しいサーフィンのトラブルによる訴訟記事

 サーフィンの一般的なルールに反する行為で顔を負傷したとして、宮城県多賀城市の20代男性が5日までに、埼玉県所沢市の30代男性に慰謝料など約590万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こした。

 原告側弁護士は「サーフィンのトラブルをめぐる訴訟は珍しいのでは」と話している。

 訴状によると、2007年10月、茨城県神栖市の海水浴場で原告の男性がサーフィン中、被告の男性が同じ波の約2メートル前に乗り始めたため「ルール違反だ」と注意。

 その際、サーフボードに乗ったままよけるべきだった被告の男性が飛び降り、はずみでボードが原告の男性の顔に直撃、あごを折るなどの重傷を負ったとしている。被告側は、ボードが当たったかどうかは分からないとして争う方針。

こんな時代になってきたんだ・・・昔は浜にあげてケンカとか・・・・

湘南はクラッシュ続出してるけど・・・・・

明日は我が身気をつけよう