文化庁HPにある令和5年度著作権テキストより著作権について、著作物を引用する場合についてのルールを説明した資料より;(以下、< >の部分を除いて引用)
■著作者の権利の制限(許諾を得ずに利用できる場合)―――――――
著作権法では、条約によって許される範囲内で「権利制限規定」と呼ばれる「例外規定」が数多く置かれ、一定の例外的な場合には、権利者の了解を得ずに著作物等を利用できることとされています。
<その場合、私が利用する次の2種類について、ここにピックアップしてみました>
(1)【「引用」】(第 32 条第 1 項)
報道、批評、研究等の目的で、他人の著作物を「引用」して利用する場合の例外です。例えば、以下のような行為が該当します。
・報道の材料として他人の著作物の一部を利用する
・自説の補強や他人の考え方を論評するために他人の著作物の一部を利用する
【条件】
1 すでに公表されている著作物であること
2 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること)
3 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと)
4 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)
※美術作品や写真、俳句のような短い文芸作品などの場合、その全部を引用して利用することも考えられます。
(2)【「時事の事件」の報道のための利用】(第 41 条)
「時事の事件」を「報道」する場合の例外です。
【条件】
1 その事件を「構成した著作物」や、その事件の過程で「見られたり聞かれたりした著作物」のみを利用すること
2 報道の目的上正当な範囲内であること
3 慣行があるときは「出所の明示」が必要
出典資料:
令和5年度著作権テキスト:
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/93726501.html
13.著作者の権利の制限(許諾を得ずに利用できる場合)(p.60):
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93736501_11.pdf
ちなみに、著作物の定義は、次のように書かれています。
”第2条(定義)
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。”
”次の著作物については、著作権が及びません(第13条)”とあります。
(イ)憲法その他の法令(地方公共団体の条例、規則を含む。)
https://www.bunka.go.jp/.../seidokais.../pdf/93908401_05.pdf