読みにくいかもしれませんが
『今後、難病法の重症基準により審査されるため、重症度基準を満たさず不認定(受給者証が発行されない)となるケースが増えることが見込まれます。
ただし、申請日の属する月以前の直近12ヶ月以内に指定難病に関する医療費総額(支払額ではなく10割分の医療費)が
33,330円を超える月が3回以上ある方は軽症者特例の申請ができます。
その場合、上記の金額の要件(33,330円超)を満たしていることができれば受給者証を発行できます。』
かかった医療費が確認できる領収書を申請日まで保管してください。
10割分の医療費(点数)が分かる病院の領収書です。