教育現場に変形労働時間制が導入されるそうですね
変形労働時間制・・・って何ぞや
結構分かってなくて、導入してる企業さんも多いこの制度
おポンチな邪空が理解している浅い知識で言いますと
例えば
就労時間が9:00~18:00 休憩が60分
働く時間が固定で決まっている固定勤務制
就労時間が決まっていて、それを超えると残業代が発生する
(残業手当の支給方法も色々ありますが、大まかには)
そして、
法定労働時間といって
一般的には、1日8時間 週40時間という決まりがあります。
変形労働時間制というのは
1週間
1ヵ月
1年という期間の中で、労働時間を決めて働く働き方です。
なので、例えば1週間 週40時間の働き方であれば、
月曜日5時間 火曜日10時間・・・・といったように、週40時間を超えなければOKというもの。
なので、ホテルや観光関係の働き方によく適用される制度です
固定勤務では1日8時間 週40時間という縛りがありましたが
変形労働時間制は週40時間・1ヵ月177時間・年2086時間という縛りになります。(大まかにいえば)
この縛りを1週間とするのか1ヵ月とするのかは
企業の規則によって変わりますし、1年単位の時間縛りの場合は、労基署へ届を出さなければいけません。
学校って変形労働時間制かなぁ~?
昔、邪空が勤めてた建設会社はこの変形労働時間制を導入してました
雇用契約書なんてちゃんと読まなかった邪空も邪空ですが
固定勤務の事務員なのに変形労働時間制で
有給の記載もされてなくて
就職から1年後、有給を取りたいと邪空から申し出なければ
そのままスルーされるとこでした
「有給ほしいのか~」といった庶務を兼任してた社長に言われたものです(笑)
色々あって退職しましたが
今なら色んな件で訴えてもいいようなブラック企業です(笑)
つまり変形労働時間制は
閑散期と繁忙期の差が激しい業務に対して適用される制度です。
適用される側からいえば
閑散期と繁忙期があっても、一定の賃金を受けとることができる働き方。という訳です。
勿論、時間外業務については残業代の支払い義務が発生しますが
またそれは、細かくなるので割愛させていただきます。
教育現場って・・・・
教科担当とクラス担当でも変わってくるだろうし
一概に適用できるのかな~?