面白いぞ、民法!
とりあえず、民法の一通りの範囲が終わり、がしかしこれから一通り復習をしなおさなければならないのだけど、なんとなくの達成感。
最近サークルの事務処理関係が溜まりに溜まっていて、ここ2日間くらい全くと言っていいほど勉強に身が入らず、だらだら過ごしていたけど、よく考えるとゼミ試まであと2週間と3日しかない!
ちゃんと計画的に勉強しようと思います。
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さてさて本日は、今日学んだ範囲の中で、「相続法」について気になったことについての小話をしようかと思います。。。
試験ではあまり出るところではないらしいんだけど、将来的に絶対知っておいた方がいい!と思いました。
「相続」って、
土地がもらえたりお金がもらえたり、プラスの利益を得られるぞー!ってだけなく、実は死んじゃった人の借金も含め、一切の権利義務がその相続財産の中に含まれるそうなのです(896条「包括承継」)。
えー、だったら相続したくないー。でもね、大丈夫。借金なんかいらん!って時は、「限定承認」をして、相続財産の目録を作成して家裁に出せばいいのです。そっかー、それなら安心・・・がしかし!限定承認が認められる期間が以外と短い。相続の開始を知った時から3ヶ月間。限定承認しないで期間が経過した場合、「単純承認」=920条「無限に被相続人の権利義務を承継」しなければならなくなる。
これって、もしもお父さん(あくまで例えです。ごめんねお父さん><)が死んじゃった時、私は家族だから相続の開始なんて即認知するはずで、それから3ヶ月間の間に上記の手続きをしなきゃいけないなんて、ちょっと精神的にきつい気がする。もしも、お父さんが隠れてたくさん借金してたら、精神的ダメージのダブルパンチになっちゃう。でも、将来的に上記のような事態になったら、みんなが喪に服しているとき、みんなのためにもせめて私は手続き処理を怠らないように注意したいと思う(笑)。
あと他にも気になったのが、「相続人」。自分が相続人になるだろうケースって、大体みんな予測できると思う。親とか配偶者とか兄弟とか。でもこれにもちゃーんと条文上に規定があるんです。
相続人は、(配偶者がいれば)配偶者と、(血族相続人がいれば)血族相続人。この血族相続人の相続できる順位として、1位が子供と代襲相続人(つまり孫)。2位が直系尊属(つまり親)。3位が兄弟姉妹と代襲相続人(つまり甥、姪)。
これを踏まえると、私の身の回りにもちょっと気になることが。。実は、私のお母さんには兄が2人いて、つまり私には母方の伯父が2人いて、その2人とも結婚はしていない。また、母方の祖父母はもう亡くなっている。そう考えると、伯父さん達の相続財産を承継する可能性が私にもあるということだ。私は母の代襲相続人だから。血族相続人の第3位の代襲相続人が承継するケースってそんなにないと思うんだよね。そんな可能性もあるんだなーって考えだすと、いろんなことを妄想してしまい、ちょっと危険だわ(笑)また2時間ドラマのシナリオが浮かぶ。
もうやめよー
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追記:
山Pと錦戸君と春日が新型インフルに感染しちゃったらしい。
じゃあ、「ブザービート」と「オルトロスの犬」はどうなるの!?
そこが非常に気になるRakoでした~