たった今、

民法不法行為の使用者責任について学びました。


でも、たった今、集中力が切れたので(早ッ)、ブログ書きます



使用者責任(民法715条)とは、

簡単に言うと、例えばある使用者(A)会社の被用者(B)従業員が仕事中に第三者(C)に何らかの損害を与えたときに、CはBだけでなく、使用者であるAにも損害賠償を請求できるっていうものらしいです。


へー

どうでもいいわー


でもね、びっくりなのが、昭和56年11月27日の判例。

免許取得したての弟の自動車に同乗して、兄が運転のアドバイスをした場合でも、この使用者責任が成立するらしいのです。

ってことは、たとえば私が終バス逃して親に迎えに来てもらうのは後ろめたい時、妹に電話して駅まで車で迎えに来てもらったその帰り道に、私が運転のアドバイスをしていてたまたま妹が事故った場合、そこで使用者責任が成立したら、私も損害賠償を請求される可能性があるってことでしょ?

えーだったら、絶対将来妹に迎えは頼まないわーお兄ちゃんに頼むー笑



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民法を学び始めて、早3か月。残り親族法でとりあえず一通り終わります。


民法ってなんだか、ドロドロな2時間ドラマの脚本が書けちゃうくらい、金銭トラブルとか相続問題とか内容がまじリアルで楽しい。

今度複習も兼ねて、書いてみようかな笑


自分にとっては全然身近ではないけど、とても勉強になります

おもしろい


私、勉強は好きだけど、試験勉強は嫌い

法学部行けばよかったなー




公務員になるための法律の勉強だけど、

法律自体を究めたくなる

そう思うと、

法科大学院への道も捨てきれない


いずれにせよ、

我が家にはそれほどお金がないので、とりあえずはこの勉強が無駄にならないように頑張ろう