逮捕されてから72時間以内に、








「勾留請求」のために身柄を裁判所に送られます。







これは、








「この者はこういう理由で逮捕して勾留している」







という許可を裁判所から取るためですが、







このときに国選弁護人をつけるかどうかを全員が質問されます。



勾留されている間に弁護士ができるのは、







調書作成時に不利な言質を取られないようにアドバイスすることや、







外部との連絡くらいでしょうか。



よくドラマなどで逮捕された側が








「弁護土を呼んでくれ、それまでは一切しゃべらないぞ」








などと叫ぶシーンかおりますが、









証拠がきちんと揃っていて検事が起訴できると判断すれば、







完全に黙秘していても起訴されます。