原則として弁護士を選任するのはいつでもよく、








この日にいらないと答えても、








翌日気が変われば、








警察署から弁護士会に国選弁護人の派遣を申請することができます。



また、






まだこの時点では弁護士などいらない、








と判断した者も必要なしと回答します。



この時点で私選

自分で弁護士を選ぶこと)









のあてがある者は必要なしと回答します。