自ら罪を認めた者の調書は、






「私、誰の誰べえは






平成何年何月何日何時何分に






どこそこでこのようなことをいたしました」





という自白形式で作られています。







もちろんこちらが口述するわけではなく、








検事が取り調べで確認したことを一人称で述べ、








書記官が文章にしていきます。