裁判所(東京の場合は東京地裁、東京地検の建物に隣接)で勾留質問を受け、





妥当と判断されると(ほとんどそうなる)




勾留決定となり、




留置場で警察による本格的な取り調べを受けることになります。






普通の方はまず知らないと思いますが、





逮捕された人間が勾留される場所や名称はそれぞれ異なっていて、





次の3段階に分かれています。






■逮捕→留置場(警察署内・各都道府県の管轄)






■起訴後→拘置所(法務省管轄)

 



  ※例外的に、検察が逮捕した政治家などは最初から拘置所に入ることがあります。






■有罪確定後→刑務所(法務省管轄)







警察署内(留置場)での勾留は、警察側がいつでも可能な限り取り調べるためにあるものですが、






日本の場合、





その期間が警察側の意向で無制限に延ばされる傾向があるため、





「代用監獄制度」との悪名でアムネスティ等の国際的な人権擁護団体から何度も是正勧告がなされるほどの問題となっています。