さまざまな関係書籍を読みますと、「量刑」には相場のようなものが存在し、裁判長からこの犯罪だと懲役何年くらいが妥当だ、という説明があり、それに基づいて裁判員も加わった合議によって刑期を決めていく、とあります。








ところがその「懲役」の中身、内容がどんなものかについてはほとんど触れられておらず、裁判官ですら受刑者が刑務所でどのように扱われているかなど、実際の現場のことは知りません。





彼らの仕事は人を裁くことまでで、裁いた人間がそのあとどういう生活を送るかなどということは裁判官の職責外だからです。




公務員の中でも特に、他業種と交流のない職種である裁判官がそんなことを知る由もない、ともいるでしょう。