特殊支配同族会社の役員給与に対する損金不算入措置の廃止 | ベイビーブレイン社長日記 ~創業編~

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ベビー・キッズ専門のリサイクルショップの運営やIT・Web関連の仕事をしているベイビーブレイン株式会社の社長をしています。その日々の記録です。仕事に直接関係ないエントリが多いです。

◆特殊支配同族会社の役員給与に対する損金不算入措置の廃止◆


なんか知らん間に、こんなんなってたのね。。。

だったら、設立時に色々考える必要なかったんだけどね。。。

まあいいけど。

というか、よかったね、これから起業するみなさん。



どうやら、この制度の廃止は民主党のマニフェストみたいだったみたいだね。



ところで

特殊支配同族会社の役員給与に対する損金不算入措置ってのは

どういうものだったかっていうと

いわゆる同族で、ほぼ全部の株式を持っている企業において

その同族(オーナーなど)に支払う給与は損金算入できないってこと。

要はオーナーなどへ支払う給与が経費扱いにならないので、

法人側では余計に税金を払わなければならない。



理屈としてはオーナー社長が給与としてもらった場合は、

サラリーマンと同じように、その給与所得控除が適用されるので

個人側で控除されるのだから、法人側では2重に控除してはダメ!

ってことだったらしいけど、それはオーナー個人と法人を

完全にイコールとみなしているものであって、全くもって意味が

わからない制度だなと感じていた。



確かに実質的にそうなってしまっている会社は多いのだろうけど

そういうわけのわからない縛りがあるせいで、

企業の成長を阻害したりするんだよ。



例えば、僕なんかもそうだけど創業間もない会社なんて

創業者がほぼ100%の株式を持つことが多いわけで

そういう創業期にある会社で、これから成長しようとしているのに

誰が決めたかわからん前提条件で、特殊支配同族会社とみなされると

(1人で株式全部もっていると完全にそうなるからね。。。)

その会社=オーナー個人とみなされて、せっかく法人格を得ているのに

それはオーナー個人とは別人格とは見なされないってことを意味するわけ。



みんながみんな、ベンチャーキャピタルなどから出資されて

大きくスタートするわけじゃないんだよね。

ほとんどが1人とかでスタートするわけなのに、

その創業期のどうしようもない時期でさえも、その変な前提条件を

満たさないと、そういう措置を受けざるを得なかったというのは

小企業とかこれから起業しようとする人達に対するイヤがらせとしか

思えなかったね。



今月が実は最初の決算。

まあ実質は半年ほどしか活動していないのですが、、、

設立が昨年の11月だったもので仕方がない。

そんなこんなで、色々と税務関係の手続きの準備をしていたら

今回の制度廃止ということを知ったので、書いてみた。

他にも起業して会社運営していると、中小企業に対する

イヤがらせとしか思えない制度・ルールなどがたくさん

目につくな~(怒)