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FIT認定による再生可能エネルギーは発電開始をしてからの売電期間内は、3つの報告が義務付けられています。
・「運転費用」
10kw未満の太陽光発電を除く発電設備が運転開始した設備に対し、運転開始から翌年の運転開始月までにかかった費用などを一年毎に報告義務があります。
・「設置費用」
再生可能エネルギーを連系(発電開始)後1ケ月以内に 発電開始日・費用・容 量などの報告する義務があります。
・「増設費用」
設備の容量が増えた場合その容量や費用を報告する義務があります。
それぞれ報告の期日や入力の際に必要な書類が違います。 報告が遅れてしまったり、入力に間違いがあると、罰則を課せられたり、固定価格買取制度が適用されなくなってしまう可能性があります。 そんなことにならないように、太陽光発電の定期報告についてきちんと理解しておきましょう。
■資源エネルギー庁による注意喚起
定期報告をすることは、FIT 制度の認定を受けた事業者の義務です。
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第 5 条第 1 項第 6 号及び第 7 号)
しかしながら、実際には定期報告をしていない事業者が多くいます。そうした状況を踏まえ、資源エネルギー庁は2018年7月23日に「定期報告に関するお知らせ(注意喚起)」という文書を公示しました。
この注意喚起の文章中では、これまで具体的に定められていなかった定期報告の罰則規定が、この注意喚起で初めて明文化されました。
このことからわかるように、資源エネルギー庁は定期報告を重要視しています。
経済産業大臣の名前が記載された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく指導について」という資料が届いた方は要注意です。
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