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令和3年4月より、低圧太陽光発電の事業者に設備の事故報告が義務づけられました。

皆さんご存知でしょうか??

 

■なぜ義務化??

再エネ発電設備の事故が社会的影響を及ぼした事案が発生していることから、電気事業法が改正され、出力10kW以上50kW未満の太陽光発電設備について2021年4月から事故報告が義務化されました。

 

■どんな事故に報告が必要?

①感電

感電事故とは、感電によって人が死亡もしくは入院した場合の事故です。

②電気火災

電気火災事故とは、風車ナセルや太陽光パネルなどの設備が原因で発生した火災が該当します。

③他社への損害

太陽光パネルや架台、風車プレートなどの破損により、他者への損傷を与えた事故。例えば、太陽光パネルの飛散や敷地内の土砂崩れによる土砂流出など、他者への損傷を与えた場合が該当します。

④設備の破損

設備の破損により運転が停止する事故。例えば、風車タワーの倒壊や風車ブレードの折損、太陽光パネルの破損、パワーコンディショナー焼損などが該当します。

 

■いつまでに事故報告をしなければいけませんか?

事故を覚知した(知った、気づいた)時から「24時間以内に事故の概要(速報)」について、「30日以内に事故の詳細(詳報)」について報告を行う必要があります。  

なお、報告を行わない場合、罰則の対象となる可能性があります。

 

■電力の安全と義務

太陽光発電システムは発電設備であり、発電設備を設置・管理する責任は、発電設備の施工業者や設備メーカ等ではなく、発電設備の所有者(システム所有者)にあります。

 システム所有者は、電気事業法第 39条又は第 56 条に基づき、所有する発電設備を経済産業省令で定める技術基準に適合させる義務があります。

 

事故が起きてしまった場合、報告が義務化になりましたが、普段のメンテナンスにより、火災やパネルの飛散などを未然に防ぐことに繋がります。

 

ロジナスでは、事故報告や定期費用報告、増設報告、設置費用報告を代行はじめ、メンテナンスなど、多岐にわたり対応が可能ですので、何か気になることはロジナスまでお問い合わせください。

株式会社ロジナス 太陽光保守メンテナンス事業部 0120-990-744