●次に(2)理由として認められるものは?
〇生命に対する侵害〇身体に対する侵害〇精神的肉体的自由に対する侵害〇名誉信用に対する侵害
〇生活に対する侵害(騒音、日照権、振動など)〇身分関係(離婚、貞操の侵害、婚約破棄)
〇違法な訴訟手続きに対する賠償〇財産権利の侵害〇住居の安全に対する侵害
こう言ったものが慰謝料請求として認められています。
〇生命に対する侵害〇身体に対する侵害〇精神的肉体的自由に対する侵害〇名誉信用に対する侵害
〇生活に対する侵害(騒音、日照権、振動など)〇身分関係(離婚、貞操の侵害、婚約破棄)
〇違法な訴訟手続きに対する賠償〇財産権利の侵害〇住居の安全に対する侵害
こう言ったものが慰謝料請求として認められています。