それは、日本の法律も関係しています。
また、法律だけでなく売っている業者側、買う消費者側にも問題があります。
まず、法律ですが、もし、ブランドのコピーを売ったとしても、それが偽物だと知らないで、売った場合、これは罪に問われることはないでそうです。
もちろん、偽物を本物だと言って、消費者をだまして販売した場合は詐欺行為ですから、刑法の詐欺罪になります。
この場合は、10年以下の懲役が課せられます。
ブランドコピーを販売し訴えられた業者がいた場合、その業者が、そのコピー品を本物だと信じて仕入れした場合、どうでしょうか?
洗顔石鹸
シーズ・ラボ
ヒルズダイエット