こんにちは。
直接雇用歴10年・派遣社員歴20年のロウです。
今回のテーマは
「派遣社員が知っておくべき失業保険と離職票の話」です。
はじめに
「短期契約だから、失業保険なんてもらえない」
「派遣だから対象外でしょ?」
そう思って、派遣会社から離職票発行希望有無について聞かれた時、離職票発行を”希望しない”にしてしまう人がとても多いです。
でも、実はそれ、もったいないかもしれません。
派遣社員でも、条件を満たせばきちんと失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できます。
今回は、そのために大切な「離職票」と「受給条件」について整理しておきましょう。
離職票は”必ず発行希望”にする
離職票とは、ハローワークで失業保険の申請をするために必要な書類です。
短期契約や期間限定の仕事でも、雇用保険に加入していれば必ず発行してもらえます。
▶ポイント
- 毎回「離職票発行希望」にしておく
- 過去分もファイルなどにまとめて保管しておく
- 違う派遣会社・違う就業先でも、雇用保険加入期間は合算(通算)可能
つまり、
「派遣会社A(就業先:●●株式会社)で3ヶ月」
「派遣会社Bで6ヶ月」
「派遣会社A(就業先:▲▲株式会社)で3ヶ月」
といった就業でも、就業時に雇用保険に入っていれば、通算12ヶ月としてカウントできます。
失業手当の受給資格(基本ルール)
失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取るためには、
一定以上の被保険者期間が必要です。
自己都合退職の場合
→離職の日以前2年間に、通算12ヶ月以上の被保険者期間が必要
会社都合退職の場合
→離職の日以前1年間に、通算6ヶ月以上の被保険者期間でOK
離職理由による扱いの違い
✔契約満了
- 契約更新を希望したのに、更新されなかった場合
これらは「正当な理由による自己都合退職」とされ、
通常ある1ヶ月の給付制限が免除されるケースがあります。
✔会社都合退職
- 派遣先の都合で契約が打ち切られた場合
この場合は、7日間の待機期間後すぐに失業手当が支給されます。
給付制限期間はありません。
✔自己都合退職
- 契約期間の途中で自分から退職
- 次の仕事を紹介されたのを断って契約終了になった
などの場合は、自己都合退職となります。
原則として、7日間の待機期間+1ヶ月の給付制限があります。
2025年4月からのポイント
2025年4月1日以降に退職した場合、以下の変更がされています。
自己都合退職者の給付制限期間が原則2ヶ月→1ヶ月に短縮。
つまり、2025年4月以降の自己都合退職では、待機期間(7日)+給付制限(1ヶ月)で比較的早く給付開始。
派遣社員としても、この改正を知っておくことで、退職の判断や再就職活動の計画が立てやすくなります。
ポイントまとめ
離職票
短期でも必ず発行希望に。通算に必要
受給条件
自己都合→過去2年で12ヶ月以上/会社都合→過去1年で6ヶ月以上
給付制限
契約満了・会社都合は原則なし/自己都合は原則1ヶ月制限
通算
複数の派遣会社・就業先でもOK(雇用保険加入が条件)
おわりに
派遣という働き方は契約ごとに就業先が変わるため、
つい「短期だから関係ない」と思いがちです。
でも、離職票をきちんと発行しておくことが、
後々の受給や手当の申請で大きな差を生みます。
特に、景気変動や契約終了が重なったとき、
これまでの雇用保険期間を通算してカバーできるかどうかで安心感が違います。
「離職票は不要です」と言ってしまう前に、
「発行を希望します」と一言添えておきましょう。
未来の自分を助ける、大切な一枚になります。