離婚裁判は、原則として、調停を経てからしか、

提訴できません。

これを、調停前置主義といいます。

調停とは、調停委員を交えた、話し合いの場です。

また、調停委員は、基本的に、一般の方です。

一般的に、法律の専門家ではありません。

そのため、調停委員の、当たり外れが大きいです。

裁判で決着をつけたい方は、形だけ調停を申し立て、すぐに不調になるように、進めるのが、得策です。