不貞慰謝料請求は、共同不法行為です。
また、共同不法行為の場合は、慰謝料は、不真正連帯債務です。
やや、難しい言葉がでました。
簡単にいいますと、原則として、2人共、慰謝料全額について、責任を負う立場です。
また、一方被告が、慰謝料全額を支払った場合、他方の被告に、「お前も払えといえます。」
これを、求償権といいます。
通常の場合、求償権の割合は、二分の一です。
例えば、一方被告が、慰謝料300万円を支払った場合、他方被告に、150万円を請求できるのです。
では、この求償権を行使させないためには、どうすべきか。
それは、示談書に、求償権放棄の条項をいれることです。
これにより、相手は、求償権を行使できなくなるのです。
これが、示談の、最大のメリットなのです。