自己破産自己破産。破産すると、債権者の債権は、回収できなくなります。しかし、養育費や、婚姻費用は、非免責債権として、免責されません。つまり、義務者は、支払い続ける義務が生じます。しかし、財産分与請求権はどうか。残念ながら、財産分与請求権は、免責されます。よって、財産分与請求権は、早めに回収する必要があるのです。