自己破産。

破産すると、債権者の債権は、回収できなくなります。

しかし、養育費や、婚姻費用は、非免責債権として、免責されません。

つまり、義務者は、支払い続ける義務が生じます。

しかし、財産分与請求権はどうか。

残念ながら、財産分与請求権は、免責されます。

よって、財産分与請求権は、早めに回収する必要があるのです。