不貞行為とは、簡単にいいますと、体の関係です。
既婚者が、不貞行為を行うと、民法709条の不法行為並びに、民法770条の、離婚事由に該当します。
週刊誌、テレビでは、あたかも不貞行為が、犯罪かのごとく、報道されています。
しかし、一般的な不貞行為は、既婚者にとって、民法の不法行為に過ぎず、慰謝料請求ができるに過ぎません。
要は、「金払え」です。
一方、既婚者の不貞行為は、法律上の離婚事由となりますので、裁判を起こされたら、離婚せざるを得なくなる可能性があります。
また、既婚者で不貞行為を行った者は、有責配偶者となります。
有責配偶者とは、離婚原因を作った、配偶者をいいます。
この場合、有責配偶者からの離婚請求は、ハードルが高くなります。
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