今回は、婚姻費用(生活費)の具体的な請求方法を、ご説明します。


具体的に、どのように請求するか、ご不明な場合、

以下の順序で、婚姻費用を確定できます。


①内容証明郵便で、相手方に婚姻費用を請求する。

「例 毎月◯万円の生活費を払って下さい。」

金額は、裁判所HPにある、「算定表」と検索して下さい。

双方の収入から、およその金額がでます。

これでも相手方が、婚姻費用を支払わない場合、②に進みます。


②裁判所に、調停を申立てる。

調停の申立ては、裁判所のHPで検索して下さい。

書式もあります。

とても簡単です。

申立て費用も、郵券を合わせて、約2000円前後です。


③調停で解決できない場合、審判で決定します。

審判とは、簡単にいいますと、裁判所が決めることです。

これで、最終的に、「月額◯万円支払え」という判断が確定します。

調停から審判の流れは、意外と簡単です。

審判が下されると、その内容は、なんと、判決と同じ、債務名義(強制執行するための書面と思って下さい。)となります。

つまり、相手方の口座が判明すれば、差押えすることが、可能となります。

これにより、半ば強制的に、生活費を回収することができます。


ご不明な点がありましたら、コメント下さいね。