今回は、婚姻費用(生活費)の具体的な請求方法を、ご説明します。
具体的に、どのように請求するか、ご不明な場合、
以下の順序で、婚姻費用を確定できます。
①内容証明郵便で、相手方に婚姻費用を請求する。
「例 毎月◯万円の生活費を払って下さい。」
金額は、裁判所HPにある、「算定表」と検索して下さい。
双方の収入から、およその金額がでます。
これでも相手方が、婚姻費用を支払わない場合、②に進みます。
②裁判所に、調停を申立てる。
調停の申立ては、裁判所のHPで検索して下さい。
書式もあります。
とても簡単です。
申立て費用も、郵券を合わせて、約2000円前後です。
③調停で解決できない場合、審判で決定します。
審判とは、簡単にいいますと、裁判所が決めることです。
これで、最終的に、「月額◯万円支払え」という判断が確定します。
調停から審判の流れは、意外と簡単です。
審判が下されると、その内容は、なんと、判決と同じ、債務名義(強制執行するための書面と思って下さい。)となります。
つまり、相手方の口座が判明すれば、差押えすることが、可能となります。
これにより、半ば強制的に、生活費を回収することができます。
ご不明な点がありましたら、コメント下さいね。