労働災害と認められると、各種の給付金が受けられることになります。
その中でも、労災により後遺障害が残ると障害補償給付金を受けることができます。
自分の場合
14級-6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
これに当てはまるので、一時金の額は
給付基礎日額の56日分が、一時金として支払われます。
給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
平均賃金とは、原則として、事故が発生した日の直前3か月間にその労働者に対して
支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。
示指、中指、環指、小指、全部同じ金額とか何か変なルールだなと
この時は思っていた、しかも安いし・・・
後で判明した正しい等級