おはようございます。
社会保険労務士の国島です。
昨日、来春卒業予定の大学生の就職内定率が発表されました。57,6%と前年4,9%の減少でした。このままでいくと大学生の3人に1人は就職先が決まらず卒業してしまうということになります。今政府の方針としては、既卒者(卒業しても就職できなかった人)の雇用を促そうと新卒応援ハローワークや助成金などの対策をしています。われわれ社会保険労務士もその一助になれればと思って仕事をしていきたいと思います。
さて今日は、雇用保険の加入期間についてです。
さてここで質問です。Aさんは今の会社に5年間勤めていました。毎月の給料からも雇用保険料はきちんと天引きされていました。しかし、事業主がうっかりとAさんの雇用保険の加入手続きを忘れていました。さて、Aさんの雇用保険の加入期間はどうなるのでしょうか?
この場合、Aさんは自分が加入していないと気付いた時に、ハローワークに加入の確認の請求をして初めて加入ということになるのですが、加入期間はそこから2年間しか遡ることができません。残りの3年間は残念ながらあきらめるしかありません。
しかし、今年の10月から雇用保険料を天引きされている人に限っては、その期間も遡ることができるという風に改正されました。ですからAさんは今年の10月以降なら5年間の加入期間があるということになるのです。
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