人事労務バイブル

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おはようございます。


社会保険労務士の国島です。


昨日、来春卒業予定の大学生の就職内定率が発表されました。57,6%と前年4,9%の減少でした。このままでいくと大学生の3人に1人は就職先が決まらず卒業してしまうということになります。今政府の方針としては、既卒者(卒業しても就職できなかった人)の雇用を促そうと新卒応援ハローワークや助成金などの対策をしています。われわれ社会保険労務士もその一助になれればと思って仕事をしていきたいと思います。


さて今日は、雇用保険の加入期間についてです。


さてここで質問です。Aさんは今の会社に5年間勤めていました。毎月の給料からも雇用保険料はきちんと天引きされていました。しかし、事業主がうっかりとAさんの雇用保険の加入手続きを忘れていました。さて、Aさんの雇用保険の加入期間はどうなるのでしょうか?


この場合、Aさんは自分が加入していないと気付いた時に、ハローワークに加入の確認の請求をして初めて加入ということになるのですが、加入期間はそこから2年間しか遡ることができません。残りの3年間は残念ながらあきらめるしかありません。


しかし、今年の10月から雇用保険料を天引きされている人に限っては、その期間も遡ることができるという風に改正されました。ですからAさんは今年の10月以降なら5年間の加入期間があるということになるのです。


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おはようございます。


社会保険労務士の国島です。


非常に残念なことがありまして、、、、先週11月にしては珍しく黄砂が降っていたので車がドロドロになったので、昨日洗車したんですが、今日の朝雨が降っていて、それを見たとき非常にブルーな気分でした。今週の天気予報はずっと曇りだったのに。


まあ、気を取り直して、今日は、昨日の続きで雇用保険についてです。


雇用保険でよく聞かれるのが、パートアルバイトは加入させるのかどうかということです。昨日のおさらいで雇用保険に加入条件は労働者であることです。もちろんパートアルバイトも労働者ですので基本的には加入させないといけません。ただパートアルバイトにもそれぞれ労働時間の長短とか労働日数がさまざまあるので、一定の判断基準が設けてあります。それは以下の2点です。


①就業規則に労働条件を明確に定めていること

②1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあること。


基本的には週20時間以上働かせる場合は、加入させることになると思っておいてください。


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おはようございます。


社会保険労務士の国島です。


今週は、雇用保険について話していきたいと思います。


そもそも、労働者を一人でも使用している事業は当然適用事業(事業主の意思にかかわりなく法律上加入の義務がある事業)になり、雇用保険と労災保険に加入しなければなりません。(農林水産の事業で、常時5人未満の労働者を使用する個人経営は除く)


そして、当然適用事業にあっては、その事業が開始された日または当然適用に該当するにいたった日の翌日から10日以内に『保険関係成立届け』「雇用保険適用事業所設置届』を労基署またはハローワークに提出し、『外残保険料申告書』によって、保険料を50日以内に納めなければなりません。また雇用保険について『被保険者資格取得届』を翌月10日までに提出しなければなりません。


以上が、雇用保険の基本的な加入手続きになります。


すべての労働者が加入対象と言うわけではなく、雇用保険の適用が除外されている者は以下になります。


①新たに65歳に達した日以後に適用事業に雇用されるもの

②1週間の所定労働時間が20時間未満であるもの

31日以上雇用されることが見込まれないもの

④季節的に雇用されるもので、4か月以内の期間を定めて雇用されるもの などです。



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おはようございます。


社会保険労務士の国島です。


一昨日で特定社労士の試験を受けるための研修が一応終わりました。あとは、20日に行われる試験まで勉強を頑張るだけです。


先週の金曜と土曜の研修は、弁護士の先生から我々が作成したあっせんの申請書の講評や、法律的な考え方の講義でした。弁護士の先生の考え方を聞く機会というものがあまりないので、非常に興味深い2日間になりました。また研修が終わって、社会保険労務士が試験に合格して特定社会保険労務士を名乗れるようになると、弁護士の先生と同じ立場に立って、あっせんの場で申請人の代理人になるのだという実感が改めて湧いてきました。そのためには、もっと法律的な考え方を身につけるトレーニングをしないといけないなと感じました。


そういえば先週、社会保険労務士試験の発表がありました。今年は珍しく1点救済がありましたね。確かに、国民年金の問題は難しかったからですからね。試験発表の日になると、自分が合格した時のことを思い出すんですよね。でも、最近よく思うんですが、社会保険労務士の試験勉強に費やしていた時間よりも、試験に合格してから開業するために勉強している時間、開業してから仕事のために勉強している時間の方が圧倒的に多いなと。合格した時は、もうこんなに勉強するのはないだろうと思っていたんですけどね、不思議なものです。でも、社会保険労務士になるための勉強よりも社会保険労務士として生きていくための勉強の方が断然面白いですけどね。


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おはようございます。


社会保険労務士の国島です。


昨日通知が来まして、我が事務所がSRP認証を取得しました。社労士会さん、ありがとうございます。


そもそも、SRP認証とは何かと言うと、あなたの事務所は個人情報保護をしっかりしていますよ、という社労士会の公式な証明、わかりやすくいうとお墨付きのようなものです。


我々社会保険労務士は、他人の会社の社員情報を主に扱う会社なのでこういうとこはやはりしっかりしておかないといけませんよね。ただこれはあくまでもうちの事務所が制度として個人情報を保護するためにこういう体制を備えてますよっていう証明なので、SRP認証を取得した後これから重要なのは、事務所で働く人がしっかり高い意識を持って個人情報を保護するということが重要になってくるんだと思います。



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おはようございます。


社会保険労務士の国島です。


昨日事業仕分けがありましたね。主な内容としては、


①ジョブカード制度廃止

②キャリア形成促進助成金廃止後別の枠組みで検討

③若年者奨励金などいくつかの助成金見直し  などです。


ジョブカードは民主党の目玉政策で、300万人に増やす予定がまた30万人ぐらいで全然普及していないし、実際履歴書と同じで役に立たないので、というのが廃止の理由ですが、民主党の目玉政策を民主党の事業仕分けで民主党の議員がバッサリ切るというのは少しどうなのかなという違和感があります。


その他の助成金の廃止や見直しは、今現在いろいろ面倒な書類とか決まりが多いので利用者が少ないというのがその理由です。例えば、キャリア形成促進助成金は、書類の量と手間が非常に多いのが難点で、若年者奨励金は対象者が1年以上失業状態という条件が厳しいので、それらが見直されて使いやすい助成金になるのを期待します。



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おはようございます。


社会保険労務士の国島です。


昨日は社労士会の研修で『経営労務監査』がテーマでした。ただ内容が難しかった。人材ポートフォリオ監査とかバランスシートとか、、、。ただ話の内容自体は興味深いもので、社会保険労務士が単なる書類作成、手続き代行で終わるのではなく、企業のコンプライアンスをチェックし、そこを改善していく業務拡大の一つの手段になるのかなと思いました。


厚生労働省が2013年度に新しく導入する高齢者医療制度について試算を出しました。いくつか取り上げるとしたら、70~74歳の医療費の自己負担が1割から2割に上がるとか、大企業の健保組合の加入者の保険料が1000円上がるとか、75歳以上の高齢者の保険料が2000円上がるとかいろいろありますが、これが実際どこまで国民に周知されていくかがいつも問題なのではないかと思うんですよね。おそらく今回も2013年度制度導入ぎりぎりになってココが問題だとか保険料が上がるのを知らなかったと言う人がたくさん出てくると思うんですよね。そういう国民へしっかり知らせる義務も国は果たしてほしいと思います。



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おはようございます。


社会保険労務士の国島です。


今日は、昨日の続きで就業規則の続きの話です。


そもそも就業規則の作成義務がある企業とはどんな企業なのでしょうか?


労働基準法には、常時10人以上の労働者を使用する使用者とあります。では、就業規則とは人数に応じて作らなければならないものなのでしょうか?私は違うと思います。就業規則とは、会社が定めるルールであるとよく言われますが、就業規則に書かれていることはこういう規則を守って働いてくれる従業員に長く仕事を続けてほしい、また従業員の力を十分に発揮できるようにこういう制度を用意していますよ、という経営者からの従業員へのメッセージだと思っています。そこには、経営者が抱えている経営理念や経営方針を盛り込んだ就業規則でなければならないと考えています。ただネットのひな型をコピーして簡単にアレンジしたようなものでは全く意味がない、従業員へは思いが伝わらないのです。


常時10人以上についてなんですが、たまに勘違いされている方がいるのですが、正社員だけでなくパートアルバイトも含めます。いつもは10人以上いるが、たまに10人以下になる場合は常時10人以上です。いつもは4,5人だけど、忙しいときは20人ぐらいになるというのであれば常時10人以上とはみなされませんつまり、その判断に正社員やパートアルバイトの区別はないのです。またもしパートアルバイトも含め10人以上ならパートアルバイト用就業規則も必要になってきますので注意が必要です。



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おはようございます。


社会保険労務士の国島です。


たまにですが、就業規則をよくネット上などにある雛型からただコピーして使っている企業がありますが、非常に危険です。


例えば、就業規則で週の労働時間7時間と決められていた場合はもし、特定の労働者だけ8時間にしたいと思って労働契約を結んでもそれは無効になり、7時間となってしまうことがあるからです。つまり就業規則と個別の労働契約では就業規則の方が勝ってしまうということです。(但し、労働者に有利な条件、この場合週の労働時間を6時間にするという契約は有効になることがあります)


また、就業規則は使用者が作るのでいつでも変更できると考えている方もいるかもしれませんが、労働者に不利な条件に変更する場合(例えば週の労働時間を7時間から8時間に変更する場合など)は変更の有効性の判断基準が非常に厳しくなり、簡単には変更することはできません。


就業規則を作る場合や見直す場合は、専門家の意見を聞いてから作成した方が後々のトラブルを防ぐためにもいいと思います。


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おはようございます。


社会保険労務士の国島です。


今日は、改正障害者雇用納付金制度についてお話したいと思います。


そもそも障害者雇用納付金制度とは、従業員数300人以上の企業は、一定の人数の障害者を雇用しなければならない。もし、雇用しないならば、その分お金を払えば免除しますよ、という制度です。これが、来年の4月から改正されます。


①従業員数300人以上が200人以上の企業に変わります。つまり今従業員数が200人以上299人未満の企業は障害者を雇用するかお金を払う義務を負うということになりますので注意が必要です。ちなみに法定の障害者数よりも多く雇っている場合は、逆にお金をもらえますよ。


②今まで従業員数に週の労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者は数に含まれていませんでしたが、これからはこの短時間労働者を0,5人として取り扱います。つまり100人いれば50人とカウントするということです。これは従業員200人以上でパートアルバイトを雇っている企業は注意が必要です。


ちなみに②の人数の算定の改正は7月から、①の改正は来年の4月からです。ですので、パートアルバイトも含め従業員200人以上いるという企業は、ご自分の企業の状態を一度確認されておいた方がいいと思います。



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