不当な解雇やサービス残業というのは最近のトラブル事例のなかでも

大きなテーマだと思います

意図的に法を犯している会社もありますが、知らずに犯している会社もあります


今のような、ネット社会において、社長よりも従業員のほうが

このような話題に詳しいのが現実です

そして、悲しいことに…

自分の権利ばかりを主張する人が増えているのも現実です


会社にいるときには、まったくそんなそぶりをせずに準備をしっかりして

退職後、監督署に行ったり組合に行き

いろいろなものを要求する話はよく耳にします


そのような会社のほとんどが、うちの会社は問題ありません

今まで、そんなトラブルありませんでしたからと言われます


全ての人が、退職後に反旗を翻すわけではありません

しかし、トラブルが起こると、時間とお金が必要となります

場合によっては、会社経営をも揺るがします


本当に大丈夫なのか、一度プロの目で確認してもらうのも

会社を存続させるために必要なのではないでしょうか


トラブルは未然に防ぐ!これが一番だと思います



【毎日jp記事引用】

「法律相談:不当解雇、サービス残業… 県弁護士会、3回まで無料 「労働者の人権救済」 /福岡」

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20121004ddlk40040348000c.html


不当な解雇やサービス残業など労働者からの法律相談 について、県弁護士会は今月から無料化を始めた。これまでは1回の面会(30分間)で5250円の相談料が必要だったが、3回まで無料とする。古賀和孝会長は「厳しい雇用情勢の下、相談も増えており、労働者の人権救済にしっかり取り組むことが必要」と話している。【遠藤孝康】

 弁護士会によると、昨年度、福岡労働局の総合労働相談コーナーには約4万7000件の相談が寄せられた。しかし、実際に相談が弁護士に持ち込まれたケースは限られており、同会では、弁護士の活用を促す対策を検討してきた。

 共通の案内電話で面会の予約を取った後、県内19カ所にある最寄りの法律相談 センターで、労働問題に詳しい弁護士が相談に乗る。

 電話番号は0570・783・552。ガイダンスに従って、福岡、北九州、筑後、筑豊の4地区から最寄りの地区を選ぶと、相談員につながる。受付時間は福岡地区が平日午前9時~午後7時、土日祝午前9時~午後1時▽北九州、筑後、筑豊の各地区が平日午前9時~午後5時。

〔福岡都市圏版〕





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社会保険等の加入促進に向け、

建設業許可・更新時の社会保険等の加入確認

および未加入企業への指導を行うとともに、

元請企業と下請企業がそれぞれ負うべき役割と

責任が明確にされました。


社会保険への加入要件として

○法人の事業所

○個人においても5人以上

であれば加入が必要です


建設業においては、未加入の事業所が多いのは

事実だと思います。

今後、指導が厳しくなると思いますので

早めの対応が必要です



【社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン】

http://www.mlit.go.jp/common/000216921.pdf




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過去に、労働基準監督署から労災で療養中の解雇として是正勧告を

受けていたというような記事もあり、この記事以外の背景がありそうです。


それにしても、日本では企業が解雇するのはほんとに難しいですね


この記事のことではありませんが

モンスター社員に振り回されないような、事前対策が企業には必要です


 うらつか社会保険労務士事務所




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