陶芸広場 赤ぴーまん
〒810-0023
福岡市中央区警固1丁目6-56 サウスガーデン5F
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久しぶりに、仕事の関する内容を書いてみます。
6月22日に平成23年度税制改正の一部が決定し、新設された『雇用促進税制』についてです。
社会保険労務士が、税金?と言われそうですが・・・
雇用を増やした企業が優遇されるというもので、関連している内容です。
リーマンショック以降、雇用もなかなか安定せず雇用に関する助成金もかなり充実しています。
今回紹介する法人税の優遇措置も助成金も、条件に当てはまれば企業経営の一助になるものですが
知らずに手続をしなければなんの優遇も受けられません。
前置きはこのくらいにして、『雇用促進税制』の内容に移ります。
優遇される主な内容は、一定の条件を満たせば、従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられるというものです。
<主な条件>
1.青色申告書を提出する事業主であること
2.前期および当期に事業主都合による離職者がいないこと
3.1年間で5人以上(中小企業は2人以上)かつ、10%以上従業員数を増加させたこと
4.「雇用促進計画」をハローワークに提出していること
ここで、この優遇措置が適用される期間は
平成23年4⽉1⽇から平成26年3⽉31⽇までの期間内に始まるいずれかの事業年度において条件を満たした場合となっています。
また、雇用促進計画は
事業年度開始後2か⽉以内に雇⽤促進計画をハローワークに提出する必要があります。
ただし、平成23年4⽉1⽇から同年8⽉31⽇までに事業年度を開始した法⼈については、特例措置として平成23年10⽉31⽇まで受け付けます。
つまり、雇用促進計画を提出していなければこの優遇措置は受けられません。
雇用の増加が見込まれる場合は、まず計画を提出しましょう。
そして従業員を採用するにあたり、ハローワーク経由で採用することで
様々な助成金の対象になる可能性もあります。
助成金の条件等も併せてご確認ください。
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