本日は、当事務所のお客様でもある「陶芸広場 赤ぴーまん」へ
陶芸の一日体験に4人で行ってきました。
福岡の陶芸教室といえば・・・赤ぴーまんというくらい有名な教室です

一緒に行ったのは、わたくしの友人でもあり「ナンバーファイブグラフィックオフィス(NFGO)」という
イベントやデザインをやっている会社のメンバーとうちの家内


この一日体験のきっかけは・・・

NFGOは結婚式の総合プロデュースをしていて
赤ぴーまんは陶芸作品を作ってそれを結婚式の引き出物にするとう企画をしていたので
お互いに、何か良い関係が築ければとの思いで紹介したのが始まりです。

その時に、是非一度体験してみたいという話になったのですが
なかなか時間が合わずようやくこの日に実現したわけです

やはり、いきなり電動ロクロを使って一人でやるのは難しいので
赤ピーマンの代表でもあり先生でもある有島さんのサポートのもと
なかなかいい作品を作ることができました

出来上がりまで、約1カ月とのことですが
完成が非常に楽しみです

それにしても、陶芸はホントに余計なことを忘れて集中できて
とても楽しかったです

そして、教室の中の雰囲気もとても仲がよさそうなアットホームな雰囲気で
とてもリフレッシュできました

有島さん、ありがとうございました!


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陶芸広場 赤ぴーまん

〒810-0023

福岡市中央区警固1丁目6-56 サウスガーデン5F

http://www.akapiman.co.jp/

久しぶりに、仕事の関する内容を書いてみます。


6月22日に平成23年度税制改正の一部が決定し、新設された雇用促進税制についてです。

社会保険労務士が、税金?と言われそうですが・・・

雇用を増やした企業が優遇されるというもので、関連している内容です。


リーマンショック以降、雇用もなかなか安定せず雇用に関する助成金もかなり充実しています。

今回紹介する法人税の優遇措置も助成金も、条件に当てはまれば企業経営の一助になるものですが

知らずに手続をしなければなんの優遇も受けられません。


前置きはこのくらいにして、『雇用促進税制』の内容に移ります。

優遇される主な内容は、一定の条件を満たせば、従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられるというものです。


<主な条件>

1.青色申告書を提出する事業主であること

2.前期および当期に事業主都合による離職者がいないこと

3.1年間で5人以上(中小企業は2人以上)かつ、10%以上従業員数を増加させたこと

4.「雇用促進計画」をハローワークに提出していること


ここで、この優遇措置が適用される期間は

平成2341から平成26331までの期間内に始まるいずれかの事業年度において条件を満たした場合となっています。


また、雇用促進計画は

事業年度開始後2以内促進計画をハローワークに提出する必要があります。

ただし、平成2341から同年831までに事業年度を開始した法については、特例措置として平成231031まで受け付けます


つまり、雇用促進計画を提出していなければこの優遇措置は受けられません。

雇用の増加が見込まれる場合は、まず計画を提出しましょう。

そして従業員を採用するにあたり、ハローワーク経由で採用することで

様々な助成金の対象になる可能性もあります。

助成金の条件等も併せてご確認ください。




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福岡の社会保険労務士事務所
『うらつか社会保険労務士事務所』
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我が庭で丸々と育ったミョウガ
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そして頂いたカラスミ
これが、今晩の食材です
$『うらつか社会保険労務士事務所』-未設定
ミョウガとネギをたっぷりとのせ、ポン酢で食べるぶっかけうどん
これが、最近の我が家でのブームです
あっさりと食べれて美味い

そして、カラスミのスライスをツマミにお酒がすすみました

また、明日からの仕事のエネルギーに


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